No.1
- 回答日時:
入居中の畳の表替えは、基本的に入居者負担です。
電球換えや、水道パッキン交換、網戸の網の張替え等と同じく入居者が行う軽微な修繕に入ります。入居して10年にもなれば他の部屋の交換(入居者入れ替わり時)のついでに、やってくれる方も多いとは思いますが、原則はそうなので大家さんが入居者持ちでと言われるのなら、これ以上やって欲しいというのは難しいでしょう。
1枚4000円くらいです。
この回答への補足
早速回答していただきまして、ありがとうごさいます。
ここに質問する前に、他の不動産屋にきいてみると10年もなるなら、畳の修繕費はアパート代に含まれるので大家さんで直してくれるのが普通といわれ、どっちなのか分からないでいる状態なのです。
ちなみに裏返しはできないということで、1枚1万近くといわれました。傷んでいるのは茶の間の12畳なので、これを全部かえて12万もかかるならば、いっそのこと引っ越ししたほうがとも思って、ここに質問してみた次第です。
No.2
- 回答日時:
No.1の方と逆の答えとなってしまいますが、入居中の修繕は、原則として貸し主が行うこととなります。
但し、小規模な修繕については、特約により、借り主が行うことができる場合があります。
ここで、小規模な修繕とは、電球や蛍光灯、給水栓、排水栓の取替えなどを指します。
畳の交換については、小規模な修繕ではなく、貸し主が行うべき修繕です。
以下を参照ください。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
この回答への補足
詳しく書いていただきまして、ありがとうございます。
サイト、とても参考になりました。
やはり、住んでいるうちに自然と古くなった畳は、通常大家さんがかえてくれるのですね?
壁紙などもそうなのでしょうか?聞いてばかりですみませんが
もし知っていましたら、教えていただけると助かります。(主人がたばこを吸うのでヤニで黄色くなっているので無理かなぁとは思うのですが・・・)
No.3
- 回答日時:
大家が持ち主なんですからご質問者様がすることではないですね。
大家は何故そのように言われたのでしょうか?
管理会社は入ってないのですか?
契約書にはなにか書いてありますか?
もともとある備品、壁紙やガラスや網戸など、借主が故意に破損した以外の劣化は大家が修繕するべきです。
懲りずに掛け合ってください!
この回答への補足
回答いただきまして、ありがとうございます。
先に大家さんに言ってみたら、畳を変えるのは入居者の方もちといわれたので腑に落ちず、不動産屋に聞いてみました。すると不動産屋の方でも「これまでの経験上、畳などは入居者がかえる」と言われたんです。
他の不動産屋に聞くと、「契約書うんぬんより、今はアパート代にそれらの修繕費も含まれるという考え」とまるっきり反対のことを言われたので、わからなくなってしまって・・・。契約書には、畳は入居者が直すというようなことが書いてありますが、故意に汚した場合などとは書いておりませんでした。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
表換えが1枚1万円は高いですね。他の畳屋もあたってみたらいかがでしょうか。
確かに、10年間も御住まいなので普通に考えれば大家がサービスしてくれても良さそうな気がするので同情いたします。うちの場合だったら入居者から言われればそうすると思います。
まあ、普通は入居中のお宅の畳の表換えを大家義務で定期的にはやらないというのが、一般的な慣習ですよというのがお答えです。
個人的には、居住者負担とするような場合は、もっと頻繁に換えたいという場合かと考えます。昔の方のように”正月には青畳の香で迎えたい”と頻繁に畳の表換えをするような習慣があるお宅だったら、大家はそこまでのご希望にはそえません。
経年を考えると”畳床に影響が出るくらい損耗している+使い方は普通”ならば、大家が負担してもいいのではないかとは個人としては思います。
大家さんのほうでは「定期的にはしない」という意味だったのですね。
了解いたしました。私自身も、住んで2、3年でかえてくれといってるわけでないし、10年でもうたたみの擦り切れがひどいので、大家さんで直してくれたらいいと思っております。
畳は最初1枚1万といわれたのですが、表だと4500円だそうです。
再び回答いただきまして、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
畳の交換(表替えなども含む)は、大家の責務であり、「サービスでしてあげる」という性格のものではありません。
通常の使用で損耗したのならば、大家は交換する義務があります。
「入居中のお宅の畳の表換えを大家義務で定期的にはやらないというのが、一般的な慣習」というのも解らないではないですが、長期間入居している場合で、損耗が激しい場合は、当然、大家が交換しなければなりません。
「これまでの経験上、畳などは入居者がかえる」も古い考えで、過去にはそういった取扱が曖昧で、貸し主側が力が強かったため、借り主が我慢させられたケースが多かったと言えますが、最近は、そうではありません。
「契約書うんぬんより、今はアパート代にそれらの修繕費も含まれるという考え」が正解です。
但し、そこを理解していない大家や不動産屋もまだたくさん居ます。
さて、契約書に「畳は入居者が直すというようなこと」が書いてあるのでしょうか?
書いてあるのなら、大家は不動産屋は、「ここに書いてある」と言いかねませんが、その記載は無効です。
もし、裁判をすれば勝てます。(ま、裁判までする事項ではないでしょうが。)
壁紙については、先に載せた参考URLを見て頂いたほうが解りやすいかと思いますが、クリーニングで除去できない程度(通常の損耗と言えない)場合には、借り主の負担となります。
判断が難しく、もめる部分ですが、10年経過し、通常であっても貼り替えが適当と思われる場合は、貸し主が張り替えるべきとなります。
ただし、これは退去時の話で、入居中の貼り替えはほとんど行われません。
数十年経過、というなら別ですが。
壁紙のことも教えていただきまして、恐縮です。
契約書には、畳は入居者が直すと書いてあったので
大家さんはそのことを言ってきます。
壁紙は自分で直すのは仕方ないようですね。
回答あちがとうございました。
No.6
- 回答日時:
そもそも、退去時の借り主の義務の話とは、次元が違う話なので、その意味で注意が必要ですよね。
さて、回答者#2さんへの質問のような形になってしまいますが、#2さんが引用された次のガイドラインの46ページ「別表第4」には、電球や蛍光灯、給水栓、排水栓の取替えと並んで「畳表の取り替え、裏返し」という項目が、軽微な修繕として明記されています。
▼賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(東京都)
www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf
(pdf形式への直リンクは禁止なので、わざと不完全なURLにしてあります。wwwを半角に直してからご利用ください。)
よって私は、このガイドラインに従う限りは、回答者#1さんの説明の方が正しいと思いました。
何度もすみません。
書籍などもわざわざ見ていただいたようで申し訳ないです。
東京都のガイドラインも見てみました。
回答ありがとうございました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
回答#6です。
新たな資料が見つかりましたので、補足します。
現在、「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」(国土交通省監修 2004年発行)という書籍が販売されていますが、これは、1999年に、当時の建設省が監修した書籍の改訂版です。
1999年版の書籍が手に入ったので、それを調べましたら、巻末資料として、「賃貸住宅標準契約書」が載っていました。
ここに記されている内容は、先の東京都の資料と、ほぼ同一のものであることがわかりました。
すなわち、近年になって出版された東京都のガイドラインは、国のそれを丸写ししたものと考えるのが自然で、もう8年も前から、「入居中の賃借人の要望による畳表の修繕は、賃貸人が義務を負うものではない。」との見解が、国レベルで示されていたと言っても差し支えないのではないかと思いました。
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