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昨年11月より、長期の契約で3ヶ月更新という形態で、就業しておりました。3月15日に突然派遣会社から、派遣先から撤退するので、
3月一杯で、仕事が終わるという電話がきました。(契約更新の期間終了が3月31日となっていた)理由は、派遣先の会社の支払いが遅延しがちで、半月、1月ぐらい遅れるのがずっと続いているので、撤退する事に決めたということです。(後で、派遣先も3月31日の10日前に、派遣元から撤退することを聞いたと、聞きました)
その電話で、そういう場合は30日前に言わなければならず、そうでない場合は、何らかの保証がでる筈と言ったところ、考えていると、言われました。仕事の最終日に営業担当者がやってきて、14日分の手当てを支払うと言われました。しかし、後日、4月2日に営業担当から、4月13日まで、3月31日まで就業していた条件(時給、時間帯)なので、仕事に就くようにと言ってきました。場所は正反対の方角だし、
派遣会社の営業所での、登録スタッフに対する様子を伺うと言う仕事(
短期で、解雇予告手当てを支払わないための措置)なので、断ると
派遣会社は仕事を紹介する義務があり、同等の仕事(同等ではない!)
の紹介を拒否出来ない。その上、解雇予告手当ては支払わないと言いました。それから、営業担当からこの件は管理部扱いになると言われて、
別の人間が電話をしてきて、そもそも解雇ではない。派遣会社はその
性格上解雇という言い方はない。3月31日で期間満了なのだから、
解雇ではない。(最初の解雇予告の電話があった時に、解雇のいきさつを文書でくれと言っていたのですが、出されずじまいで、解雇通知書は解雇ではないので、出す義務はないと言われました。「基準法24条違反では?」)
派遣会社も自分の都合のいいように、労働基準監督署に相談にいったらしく、(会社が提供した、同条件(?)の仕事を断った。)派遣会社には
そもそも解雇はない。3月31日は更新期間の満了日だったので、
全く解雇ではない。と言って相談したのではと、考えています。
それで、会社は最寄の監督署から、解雇予告手当てを払う必要がない
といわれたのか?強気の態度に出ています。
こうなったら、小額訴訟をして、解雇予告手当てと、付加金を一緒に
もらわなければ、気がすまない気分です。
小額訴訟をして、勝てると思うのですが、どう思われますか?
また、いま何をなすべきかをアドバイスしていただければ、ありがたいです。自分で考える限り、労動基準監督署、労働局への相談、申告、
派遣労働ユニオンへの相談など。
小額訴訟は、低料金で済むのでしょうか?(場合によれば、専門家に頼もうと思ってます)解雇予告手当ての金額はおおよそ、8万円です。

A 回答 (3件)

勝てるかどうかといったら、勝てない、でしょう。



有期契約というカタチで働いている場合、口約束で長期といっても契約書の期限でしか、お互い拘束されません。今回の場合3/31ですので、この日までの就業は補償される(つまり解雇手当が必要)ですが、そうでなければ契約終了日に「はい、次回の契約はありません」といわれても法的に文句はいえないのです。なので、今回の場合法的に解雇予告手当てを払う必要は会社側にもありませんし、請求する権利もありません。契約日まできっちり働いたわけですからね。

いちど、派遣労働ユニオンに相談(加入も必要かもしれませんが)したり、お近くの労働基準監督署などに相談してみることをお勧めします。
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私なら次を捜します


解雇予告手当ももらいません
労働基準監督署にはとりあえず相談には行きます
その手続きの間にほかで仕事にこだわらなければお金を稼ぐ事は出来ます。
私はこの頃仕事の与えられる数などでそろそろ満了モード「次ぎ捜そう、営業に相談をしよう」って感じであせらなくなりました。
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自分が住んでる最寄の職安や労働基準監督署、又は人材派遣協会に電話して相談します。


又は、その派遣元の電話相談窓口に相談します。
このケースの場合、私は休業補償10割を2週間分をもらえば良しとするかなあ・・・私は経理経験が長いので、不渡出す気配は、なんとなく分かるので、派遣元が撤退するより前に、派遣先を変わってると思うので。
異議申し立ては、質問者様の好きな方法で良いと思います。
結果は「くっくり」他の派遣webに情報提供すれば、派遣スタッフの人力で、派遣業界から干す事が充分可能です。
お話を読む限り、感じ悪い派遣元さんなので・・・
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