No.6ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸住宅(住宅用)の家賃については、原則としては消費税は非課税となっています。
ただし、住宅の家賃でも1ヶ月未満の短期の貸付けや、別荘の家賃については消費税は課税されます。
なお、家賃には住宅部分にかかる共益費等も含まれます。
事務所、店舗等の家賃については、課税の対象になります。
事務所や店舗と住居が併用になっている場合は、住居の部分の家賃につてのみ、非課税となります。
当事者間で住宅以外の用途に変更するため、契約変更した場合には、契約変更後の貸付けは、課税対象となります。
過去の支払過ぎの分については、早急に大家と交渉して、今後の家賃に充当してもらいましょう。
不動産屋が入っている場合は、不動産屋を通した方が良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
多く支払った分は大家さんに相談した方が一番良いと思います。
不動産を仲介しているのなら不動産屋に話をしてみては!
間違えで支払っているのだから返してもらえるのは当然の権利ですけど
あまりそれを表にだすと角が立つので初めは下出に出てどうしても納得いかなかったらNo.3の人が言っている条文を出してみればいいと思いますよ!
勇気をもって頑張って見てください。
影ながら応援しています。
この回答への補足
ありがとうございます。
気になりだしたのが住宅以外の使用目的ならば
消費税は掛かるか掛からないかです。
難しいくて悩んでます。
契約書に記載されている額が住居用で住居以外は
その額に消費税プラスか どっちなのでしょう?
教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
消費税法に、非課税の規定があり
住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
となっていて、居住用のための家屋の貸付については、消費税が非課税となっていますので、10万円を支払えば良いことになります。
No.1
- 回答日時:
一般的に言うと消費税は考えなくても良いと思います。
賃料は10万円と契約に記載していればその通り10万円のみの支払いで問題ありません。(今までの経験上どこの不動産でも消費税を取られたことがありません)。
もし10万円を振り込んでクレームをつけられたらその時話し合えば良いと思います。またすでに消費税分を余分に支払っているのなら大家さんに勘違いして余分に支払ってしまいましたとか言って当月分で調整させてくださいといえば通常は納得してもらえると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
実は足掛け4年払い続けている場合は
どうしたらよいでしょうか?
額も半端では無い額です。
教えて下さい。
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