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二次設計(層間変形角、保有水平耐力の検討など)を必要とする特定建築物を昭和55建設省告示1790号に規定していますが、
http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu …

第四項 鉄骨造の建築物で次のイからヘまでに該当するもの
イ 地階を除く階数が3以下であるもの
ロ 高さが13m以下で、かつ、軒の高さが9m以下であるもの
ハ 架構を構成する柱の相互の間隔が6m以下であるもの
ニ 延べ面積が500m2以内であるもの
ホ ・・・標準せん断力係数を0.3以上とする計算をして・・・安全であることが確かめられるもの
ヘ 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことが確かめられるもの

これは、イ~へ「すべて」に当てはまるものという意味でよいでしょうか?
ロで敢えて「かつ」を使っているのが引っかかったもので・・・
例えば、S造4階以上なら問答無用、特定建築物ですよね?

A 回答 (1件)

そうです。

イからヘすべてにあてはまるものが二次設計免除になります。

今年の受験ですよね。
今年6月20日からは新基準法と新告示に従うことになるので、この告示1790号も廃止になります。来年からは試験の内容も新法に変わるとおもいます。
この鉄骨の要件もちょっと変わります。
今年の受験用なら現行の建築基準法と告示で十分ですが、将来お仕事で使うときのために新しい法と告示も勉強しておいてくださいね。
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この回答へのお礼

な、、なんと・・!
法令集の持込不可な構造の分野だったので必死こいて頭に叩き込んでいる最中でしたが・・
貴重な情報ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/23 22:36

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