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昨年末会社を退職し、退職金をすべて株購入に充て、15銘柄ほどのうち購入価格を上回るたびに売却してほかの銘柄に買い換えています。さきほどデータを見ましたら売却利益が150万ほどになっていることがわかりました。でも、当初投入額と現有株評価額を比べると30万円ほどしか上回っていません。つまり、値下がり株も多いのです。取引はすべて特定口座です。このまま行った場合、夫の扶養家族でいられるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>源泉徴収されっぱなし(確定申告しない)なら所得として現れず、扶養家族でいられる、



そうです。所得に現れないので何百万儲かっても所得は0円です。

複数の証券会社で取引してしまうと、A社ではトータル大赤字、B社では小黒字などのときに、B社の小黒字による源泉徴収された税金を取り戻すには会社が違うと確定申告しなければならなくなるため、証券会社は一社に限定するのがよいです。

>保有している株の購入費用も経費として申告するということでしょうか。

違います。

株の譲渡所得とは、基本的に、売却時にかかる税金であり、売却時に取得時の価格と売却した価格の差額にかかります。
1/1から12/31の間に売却した株式について上記を計算するのみであり、売却していない株は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2007/06/01 14:59

特定口座でかつ源泉徴収有としてあり、なおかつ確定申告しない場合には金額によらず扶養親族でいることが出来ます。



そうでなければ、一年間での売買実績(保有株の含み損などは関係ありません)、つまり株取得->売却での損益を売買した株全部で集計して38万を超えると扶養親族には入れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特定口座で源泉徴収されっぱなし(確定申告しない)なら所得として現れず、扶養家族でいられる、
後段、「保有株の含み損関係なし」で確定申告するということは保有している株の購入費用も経費として申告するということでしょうか。それなら当然マイナス利益になるのですが。

お礼日時:2007/06/01 10:06

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