No.2
- 回答日時:
>配偶者はパートで100万円以下と年金の収入がありますが、課税所得はありませんので国税は無税です。
国税で非課税の場合には地方税も非課税になる可能性がありますけど、もともと地方税は課税最低限度が国税より低いので国税0円、地方税は課税ということは考えられます。
>生計を一にする所帯になぜ別に納税するのか理解できません。
これは関係ありません。生計が一つかどうかは税金では一切考慮しません。
所得のあった人に対して課税するという仕組みにしています。
ご質問者の配偶者が課税されるのかどうかは具体的な給与所得金額と年金所得金額によります。あと課税額が4000円の場合には、所得割は0円だが均等割課税のみされているということになり、こちらの最低非課税限度は地方により若干異なります。
大抵は所得25万(給与は給与所得控除後の金額、年金は公的年金等控除後の金額)以下であれば非課税となる自治体が多いです。
あと今回はご質問にお書きになった財源委譲の話のほかにも、老年者控除の廃止(経過措置あり)などの増税となる話もあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/13 17:13
詳しい回答ありがとうございます。
今まで地方税が0円だったのは、いろいろの控除があったためなのですね。廃止されて結局増税となったのですね。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地方税の非課税限度額は、所得税と異なることがあります
所得税は38万です(給与所得の場合 給与所得控除と合わせて103万)
地方税は 33万~38万で、地方自治地が独自に設定します
ですから 33万の場合もあります(給与所得の場合 98万)
この範囲に該当しませんか また 所得割以外に個人割があり この非課税い限度額はさらに低い場合もあるようです
定額減税の廃止が関係しているかも知れません
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