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例えば親から子へ、お金を贈与しようと思います。定期預金に2000万円あります。中途解約して、子がたんす預金にした場合、贈与税はかかるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>中途解約して、子がたんす預金にした場合、贈与税はかかるのでしょうか?



かかります。皆さんの回答のとおりです。何かの機会に税務署に知られると、延滞税、不申告加算税が追加徴税されますから、2度とする気持ちが起きないくらい、深刻な事態になります。

内心の意思は贈与でないと幾ら言い張っても、外形が贈与なら贈与税が課せられます。このことは、以下にもう一度述べます。

では、他の方法が無いかというとそうではありません。

1.生活費援助に性格を変える。
例えば毎月10万円づつ子の独立した預金口座に振り込めば、年間120万円、20年弱で預金を子の口座に全額移せます。子が外車を乗り回し、豪邸にすんでいるという場合はだめですが、普通の中産階級の生活状況ならOKです。就職していても、結婚していても可能です。娘や息子が親に扶養されていた時代より生活水準が下がってしまう場合には、子が自立している場合でも生活費仕送りの証明は容易です。

 子が大金を必要とするのは家を購入するときです。それ以前の生活援助費は税務署には見えません。よって貯金を頭金にして、それ以降はローンの支払いを肩代わりする効果があります。
 親は子の扶養義務があります。憲法(民法?)に書かれた義務ですから、税務署が口を挟む余地はないのです。地方から東京にきて大学に通っている大学生で、高い学費を払い、贅沢ではないですが立派なマンションに住み、車を持っている大学生はいます。これと同じ理屈です。最近のフリーターも全部が全部アルバイトで生活しているわけではないでしょう。

2.年間贈与額を贈与税控除額(110万円)以下にする。
贈与税控除額以下の贈与は、当然贈与税ゼロになります。但し条件があって、定期的定額的贈与とみなされると2000万円丸まる課税されます。

これを逆向きに考えると、不定期的、つまり年によって贈与する月もばらばら、金額もばらばらに贈与します。3,4年に1回は贈与しない年にします。そして、振込み領収書をきちんとノートでも貼り付けて永年保管しておきます。定期的定額的贈与の外形はありませんから、贈与税を課せられることはありません。

「内心の意思は2000万円の贈与であるから、違法である」と税務署は主張できません。あくまで外形が課税の基準だからです。極論ですが「ぶんなぐってやりたい」と内心思っても暴行傷害罪にはならないのと同じ理屈です。逆に、内心の意思は贈与でないと幾ら言い張っても、たとえそれが真実であるとしても外形が贈与なら贈与税が課せられます。よって税務署と納税者は対等です。

2.金銭貸借契約を締結する。
上の方法ですと20年位かかります。これでは間に合わないと言う場合は子に親から借金させます。借用書が必要ですが、きちんとしたものでないと税務署は納得しません。「金銭消費貸借契約書」を文房具店で買ってきて、銀行からお金を借りるときに取り決めることをすべて契約で明記します。最善は公証人役場に言ってこれを公正証書にしておくことで、これですと万全です。
ただし、この方法は返済の実績が必要で、この証拠を示せないとすべての苦労が水の泡になります。私はこの経験がありますが、郵便振替で毎月定額親に送金していました。銀行振り込みにして領収書を書いてもらうのでも良いですが、用紙の日焼け具合でも税務署はチェックするということを聞いて、実行上一番確実な郵便為替にしました。

年に数回親の家に遊びにゆくとどういうわけか「このお金はいらない。おまえにやる」と親は言うのです。そうすると上の1または2の場合に該当することになるというわけです。

この場合も「内心の意思は2000万円の贈与であるから、違法である」と税務署は主張できません。あくまで外形が課税の基準だからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/06/20 21:34

 2番のかたがお書きの通り、贈与したなら自主的に申告しないといけません。

自主申告すれば贈与税だけで済みます。

 見つかれば、贈与税だけでは済みません。延滞税は確実。おそらく重加算税もかかるでしょう。さらに悪質と判断されれば、検察庁へ告発なんてことも。

 あ、これは子供が、です。つまり、申告の義務、納税の義務を負うのも、最悪「前科者」になるのも子供のほうです。親は安全です。


 ただ、タンス預金の場合、贈与の証拠がありませんよねぇ。

 一般の犯罪は国家権力が有罪の証拠を集めてくれます。証拠がなければ無罪ですが、税金は、納税者の側が、無罪であることを自ら証明しないといけません。「みなす」と言われたら、事実上アウトです。

 本件で言えば、税務署がその2000万円の存在を把握した場合、親か子が入手経路は適正であることを証明しないといけません。

(1)親が、「私の定期預金が解約したお金だ」とダケ主張すれば、贈与の証拠はまったくありませんから、税務署は「2000万円は親のものだ」と認定するでしょう。その結果、贈与税はかからないと思いますが、贈与の意味はありません。預金・投資しておいたほうがよかったことになります。

(2)子供が「親が定期を解約して私がもらったものだ」と主張すれば、上記の通り贈与税、延滞税、重加算税、告発が待っています。時効はありません。何時贈与したかの証拠がありませんから、質問者さんにも子供にも証明ができません。となると、何時贈与があったと認定するかは税務署の自由です。十中八九、重加算税まで持って行かれるでしょう。


 ちなみに、税理士に贈与の方法を尋ねると、「銀行などの口座から口座へ振り込みなさい」と言われると思います。それによって、何時、誰から誰へ贈与が行われたか証拠を残すのです。

 お尋ねのようなやり方は、無駄か、危険かのどっちかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/06/20 21:35

日本の税制度は申告納税といって、自主的に納税することを基本としています。


サラリーマンの給与と、源泉分離課税となる所得とを除いて、あてはすべてお金が入ったら自分で納税額を計算して、自分で納めに行くのが基本なのです。
これを「確定申告」といいます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm

その 2,000万が、親子間の扶養義務の範囲を超えるもの、つまり私立医大の学費とかでない限り、基礎控除の 110万円を超えていますので、贈与税の申告義務があることになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4429.htm

贈与税は、あらゆる税の中でもっとも税率が高いものです。
今お子さんが特にお金を必要としているのでないなら、そのまま親御さん名義で貯金しておかれることをお勧めします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/06/20 21:36

ばれたらかかります。


親が自営業や会社の役員だとばれる可能性が高くなります。
普通のサラリーマンだとあまりばれる事は無いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/06/20 21:37

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