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知り合いが勤めている病院に、過去に3ヶ月の業務停止処分を受けた医者が来たそうです。3ヶ月の業務停止処分とはどのようなことをして業務停止処分になったのでしょうか。内容を知るようなHPはあるのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

その医師が何をしたのかはわかりませんが、医師法には、下記のように業務停止が定められています。


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第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
第4条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
  1、精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
  2、罰金以上の刑に処せられた者
  3、前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。
  二項、 医師が第4条各号の一に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。
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実際には、資格が無いものにレントゲンを撮らせたり、診療報酬を不正に請求したり、医療過誤の監督責任などで3ヶ月の業務停止になったりするようです。(規模によってもっと長くなったりもするようですが)

医療業務に関わること以外では、電車で痴漢行為を繰り返す、青少年健全育成条例違反(児童ポルノとか児童買春とか)、名誉毀損、悪質な交通事故なんかでも3ヶ月の停止処分が出されているようですね。

参考URL:http://www.shinginza.com/idoushin.htm
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>どのようなことをして業務停止処分になったのでしょうか。



医業停止処分や医師免許取り消し処分は厚生労働省の諮問機関:医道審議会で決定されます

医業停止3ヶ月程度なら軽微な犯罪または医療ミスで刑事罰が確定しているものについてだと思います。

民事判決のみに基づく処分は一昨年からでまだ件数は少ない

処分内容は必ず報道されるので、「医道審」で検索すれば近年のものについては簡単にわかります
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回答されるかはわかりませんが、


厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係((代)03-5253-1111 内線2576、2577)
に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
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