【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

9月12日出産予定で8月10日付けで退職予定です。出産手当金は出産予定日の42日前である8月2日以降まで在籍しかつ労務に服さなければ(有給休暇でもよい)退職後でも出産手当金の受給資格が得られるとの確認を社会保険事務所にとっています(政府管掌健康保険「継続給付」健康保険法104条)。8月10日以降の健康保険、年金についてですが、出産手当金の受給期間(産前6週間、産後8週間)は夫の扶養に入れないと聞きました。出産手当金の請求の申請は、産後56日経過後になるのですが、もし、知らずに夫の扶養に入ってしまっていた場合、産後56日後に手当金の請求申請をしたときにどうなるのでしょうか?さかのぼって国民健康保険や国民年金をはらわなければならないのでしょうか?受給期間といっても産後の申請で、手当金は期間分をあとで一括でふりこまれるのに、夫の扶養に入る手続きの際にはわからないような気がするのですが?実際、友人は昨年健康保険法の改正前、退職後6ヶ月以内の出産で手当金を受給したが、退職後すぐに夫の扶養に入っており、そのまま手当金ももらえたというのです。

A 回答 (1件)

健康保険の被扶養者の認定基準は、健康保険によって違います。

特に組合健保は、それぞれ独自の基準を持っていますので、貴方様のご主人の健保は、出産手当金をどのように評価するのか、ご確認することをお勧めします。中には、出産手当金を収入と評価しない健康保険組合もあります。
その結果、出産手当金の受給期間、扶養になれないなら、正直に申し出て、もらい終わってから手続きされることをお勧めします。
もし、故意に申告せず、後でばれた場合は、ペナルティーを受ける場合があります。出産して、子供を扶養すれば、当然奥さんの出産手当金はどうだったのか聞かれる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
夫の健康保険は政管健保ですので、社会保険事務所が出産手当金を収入とみなして、扶養には入れないといっているならそうなるのですよね?
任意継続と国保の保険料を試算してみたところ、国保の保険料のほうが安かったので、退職後は国保に入る手続きをしようと思います。

お礼日時:2007/08/03 08:43

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