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父が亡くなり約2千万円ほどの価値の不動産を相続することになりました。配偶者はおらず子供は私と姉2人です。この不動産を私の子供の名義にすると相続になるのでしょうか。贈与になるのでしょうか。相続なら税金はかからないと思いますが贈与だとかなりかかると思うのでお聞きします。

A 回答 (3件)

>私の子供の名義にすると相続になるのでしょうか。

贈与になるのでしょうか…

法定相続人全員が署名した「遺産分割協議書」に、お孫さんの名前が加わっているなら、「遺贈」で、相続税の対象です。
「贈与」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
実際に相続税がかかるかどうかは、他の遺産がどのくらいあるかによります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

有効な遺産分割協議書を作成しなかった場合は、いったんあなたが相続した財産を、あなたからお子さんに贈与したことになります。
この場合は贈与税がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

子どもさんの家でも建てる計画なら、親 (あなた) 名義の土地に子供が家を建てても、贈与とは見なされない特例もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
姉と二人で遺産分割協議書を作るつもりですが、二人の合意事項として土地の名義を私の子供にしようと思っています。
相続に何の権利もない第三者にこうして名義を移すことが相続としてできるかどうかということなんですが。

補足日時:2007/08/02 22:20
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遺言書がなければ法定相続人以外に財産を相続させることはできないため、お子さんは相続人になることは出来ません。



よって、贈与税の対象になると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり遺言にその旨書かれていなければ贈与になるわけですね。
こちらの都合のよいようにはならないようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/03 11:55

遺言か死因贈与がないならば、法定相続人以外の者(この場合は孫)は、死亡により財産を取得する根拠がない。

だから、法定相続人からの贈与となると考える。だから贈与税が課せられる。

ちなみに、「遺贈」に該当するためには、遺言によるしかない、
少なくとも、遺産分割協議書により、遺贈となることはない。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
お二人のかたからご回答をいただいたのですが、まさに私が聞きたいところで食い違っていて、迷ってしまいます。
私と姉の二人で遺産分割協議書を作ろうと思うのですが、二人の合意事項として土地を私の子供名義にしようとすることは相続として扱われるのか、それとも相続に関係ないものへの名義書換は私と姉からの贈与になるのか、その点です。やはりあなたの見解が正しいのかなとも思うのですが。どなたかさらにご見解をお聞かせください。

補足日時:2007/08/02 22:06
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