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あるメーカーの新車を購入契約しました。(そういう紙に判を押しました)
しかし、納期が当初予定していたより1ヶ月以上遅くなると言うことです。
文句言いましたが早く出来ないとのことです。
そうこう言ってるうちに「他の車にすれば良かった・・・・・」
と、心から思うようになってしまいました。
支払いは「ディーラーローン」です。
そっちの方の契約書はまだ全然やっていません。

このケースで契約解除はできるでしょうか?
※自分の車が工場のラインに乗るまでにあと一ヶ月弱かかるそうです。

こちらに詳しい方いらっしゃるかも?と思い「法律」に投稿します。

A 回答 (1件)

契約において納期が定められていたかが問題です。


納期がある程度明確に定められていた場合、その納期に遅延することは契約不履行となるので、損害賠償を求めたり、契約を解除することは可能です。

民法 第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

納期に関して明確な同意がない契約の場合は、納期は合理的時期となります。それがいつかは一概にはいえません。

実務としては、自動車で契約後に製造着手する場合、契約時点において明確に納期を定めないようです。しかし、実際に着手していないのであれば、協議により契約をキャンセルするための障害は小さいでしょう。
いずれにしろ、契約キャンセルの意向を早くに相手に通知するのが良いでしょう。

また、相手の判断が遅いようであれば、キャンセルの意思表示時点を明確にするため、内容証明郵便で通知するのが良いでしょう。その後争いが発生したなら、調停なり裁判なりの手段を実行することになります。
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