No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法的には、何ら契約を交わしていない=特別な法律はない
=返してもらえる
根拠は「なにも契約していないから」です。
「いったん決めて書面を交付したときは、お互いに約束を守る」
についても、“申し込み=決定”ではないですし、
希望を伝えただけで約束ではないです。
「申し込みをした=入居せねばならない(約束した)」ということになれば、
逆に大家は申し込みを受けたら、どんな人でも入居させねばならない(約束を果たさねばならない)ですよね?
大家さんが審査するのは当然ですが、
貸す方・借りる方双方が、まだ決めていない状況ですから、
お互いに、キャンセルすることが可能であると言うことです。
迷うのはわかりますが、あまり申し込んだりやめたりをすると
不動産屋さんの労力もありますし、大家さんにも迷惑。
あせらずに、真剣に決めるべきだと思います。
なるほどー。
納得いくご意見、有難うございました。
中々軽率なことをしてしまっているようですね。
勉強になります。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
入居申込書を提出した後でも、入居申込みをキャンセルすることが可能です。
... 入居申込書を提出しただけの時点では、まだ賃貸借契約を締結したわけではありませんから、入居希望者は入居申込みをキャンセルすることができます。 ...http://www.athome.co.jp/kanren/howto/howto4.html …
後は書いている内容に入居予定日があり書いた場合には(入居日の7日前からキャンセル料がかかります)という感じの書き込みもあり
最終的には入居申込書が手元にあると思いますのでご覧ください
入居申込書がなくお金を払ったというもので領収書だけがあるなら返してもらえると思います
No.6
- 回答日時:
大家しています。
入居申込は、入居を希望される方に勤務先や収入あるいは保証人になる予定の方などを書いていただき、それを元に管理をお願いしている不動産会社が調べ、私どもに報告が来ます。それから大家がお貸しするかどうかの判断をする手順です。(不動産会社の判断を覆すようなことはまずありませんが)
ですから、入居申込のあと、本契約の前にキャンセルされても何の責任も生じません。ただ、その間まじめな不動産会社ですと新たな入居希望の方の募集を止めていたり、お断りしている場合があるかもしれませんが、それは質問者様とは関係ないことです。ただ、不動産会社が人が良すぎるだけなのです。
前に、ここで、『入居申込をしたのに後からの人が契約をした』とお怒りの方がおられましたが、気の利く(?)不動産会社ですとそういうこともします。それは、質問者様のように、手付けまで払われてキャンセルされる方がいらっしゃるからです。
質問者様の場合は、逆に何の責任も問われません。手付けはそのまま返されるでしょう。ただ、優先権を確実なものにしただけです。キャンセルに対するペナルティーはありません。
ですから、今後、『申込書に記名捺印して、手付けまで払ったのに、キャンセルされた』と苦情は仰らないで下さい。
No.5
- 回答日時:
>不動産における法律では適用させておりませんが、クーリングオフ制度というのもこういう所から作られたのではないでしょうか。
本題の前に、この疑問にまずお答えしましょう。
クーリングオフとは、事業者(売り手)の説明不十分な状況で素人が誤って契約をしてしまったような状況を救うための制度だと思います。
だから、宅建業法上にもクーリングオフ制度はありますよ。
適用になるのは売り主が宅建業者の場合です。
不動産取引の場合、中古などは売り主も個人すなわち素人ですので、売り主が宅建業者でなければ、対象になりません。
賃貸の場合、仲介業者はあくまで仲介だけで、直接の契約者(大家)ではありませんので、適用になりません。
さらに宅建業法では、賃貸契約の当事者(大家)自体はこの法律の対象としていませんので、宅建業法とは別な法律で規制する必要ありますが、そのような法律自体がないだけです。
質問の本題ですが、返金されるかどうかは微妙なところです。
なぜなら契約が成立している可能性があるからです。
一般に日本の法律では申し込みに対して承諾があれば契約は成立と見なせます。
この際文書は必要ありません。また宅建業法では契約した内容をとりまとめた文書の作成を仲介業者の義務としていますが、その発行時期は契約成立後遅滞なくです。つまり契約が成立してから文書を出すことになっています。この文書を世間では契約書と読んでいます。
質問者は申し込みを既に行っています。これに対して大家が承諾をすれば、契約は成立です。一般に大家が仲介業者に承諾を連絡した時点を契約成立の時期と見なすことが多いです。
これには、仲介業者が重要事項説明を正しくしたかとか、大家が承諾をしたか(承諾の前には質問者やその保証人に対する審査がありますので、保証人契約に関する資料を出したか)なども影響しますので、契約しているかどうかは微妙で、今ある状況だけでは判断できません。
契約が成立しているのなら、手付け金は一般に解約手付けとして扱われるので、手付け放棄による解除となります。
契約が成立している前なら、宅建業法で契約前に受け取った金銭は返金することが仲介業者の義務となっていますので、返金されます。
話を最初の話題に戻しますが、他の取引では、手付け金を払ったらそれは返金されないのですが、不動産取引では宅建業法で重要事項を契約前に行うことにより説明不十分の状況を防ぐほか、契約前に授受した金銭は契約不成立(契約成立後のキャンセルとは違います)の場合に返金するという方法で保護を行っています。
なお、東京都などでは、契約前に金銭を授受すること自体をしないように指導しています。
契約成立についてもめたら消費者生活センターなどに相談するとよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
法律的に、どのようなものになるのかの他に、信義上いったん借りますと申し込んでおきながら、後で、止めますというと、賃貸人にも、仲介業者にも、迷惑をかけます。
このような責任は、どのように考えますか?
入居する気持ちがないのなら、入居申し込み書を交付しないのが、本当では、無いでしょうか?
誰でも、申し込むときは、迷うものですが、いったん決めて書面を交付したときは、お互いに約束を守ると言うのが、社会上のルールでは、無いでしょうか?
交付した内容書面などをよく読んで、問題が無いかどうかよく調べ、仲介業者に確認すれば、どうでしょうか?
頻繁にキャンセルする濫用すると、本人の信用が、将来損なわれかねません。
円満に解決できるように祈念します。
敬具
ご意見ありがとうございます。
信義上はダメだと思いますが、法律的に見て、どうなのでしょうか。
では、信義上で、一晩経って「気が変わりました。」というのもあり得る事ではないでしょうか。
不動産における法律では適用させておりませんが、クーリングオフ制度というのもこういう所から作られたのではないでしょうか。(ここに出す事ではありませんが)
入居申込書を確認しても、オーナーさんでも審査の結果次第で入居をお断りしますとの明記があるということは、こちらが逆の立場になるという事もあるのではないでしょうか。
よろしくお願いします。
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