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現在のアパートは入居3年目です。
数日前、「アパートの管理不動産会社と大家さんが8月から変更になるので、後日新契約について伺います。」といった内容のチラシが入っていました。

そして今日、新しい管理不動産会社の方が訪問されて、「8月より家賃を1万円値上げしたい。」旨の説明を受けました。
そこで私は、「今日はカミサンも留守なので返事が出来ない。明日、会社に伺う。」と返事をしました。

そこでご質問なのですが、現在のアパートは平成12年4月から入居しています。

現在の契約書の第2条には、
「賃貸借の期間は平成12年4月1日より平成14年3月末日迄とする。但し、期間満了の際、甲乙双方より何等意思表示のない場合この契約は同一条件にて更新されたものとする。」
となっています。

こういったケースの場合、家賃の値上げを素直に聞き入れるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

> こういったケースの場合、家賃の値上げを素直に聞き入れるしかないのでしょうか?



いいえ、随意契約なのであくまでも話し合いです、値下げ交渉だってありえます。
但し借地借家法によって通常の随意契約よりも賃借人のほうに保護がありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/08/02 11:32

法的な根拠はよく分かりません(すいません)が、大家が変わっても、次の契約更新までは現状維持が普通だと思います。



参考URLは東京の宅建協会の相談窓口です。
お住まいの地区にそれぞれ宅建協会があると思うので聞いてみてはいかがですか?

参考URL:http://www.tokyo-takken.or.jp/what/sodan/sodan01 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/08/02 11:33

借家契約は最低6ヶ月だか1年だか前に予告しないと貸主側からは解除できないはずです


従って新しい貸主はあなたと新たに契約を結ぶのではなく、前の貸主とあなたとの契約を引き継がなければならないことになります
引き継がれた契約が、16年4月までその賃料で、となっているならそのままで構わないはずです
どうしても値上げしなきゃ受け取らない、というようなら、裁判所に現行賃料を供託しておけば、賃料を受け取っていないから出て行け、という言い分も通らなくなります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2002/08/02 11:33

「供託」って知ってますか? 


家賃の値上げが納得出来ないなら、家賃を不動産会社でなく法務局へ支払うのです。
これで、毎月の家賃は全額支払っている事になります。
効果としては「毎月の家賃が1万円不足している」と言わせない手段です。
強引に旧家賃のまま支払を続けていると退去理由になる可能性があります。
だから、話し合いがつくまでは、法務局への供託が良いと思われます。
これで、家賃不足の退去理由は無くなりますから!

その後は話し合いですね。
自分なりに研究されて値上げが時価情勢に合わせて妥当な金額と判断したら、高い家賃を支払っても良いし、不満な場合は話し合いです。 それでも折り合いがつかない場合は司法によって判断して貰いましょう。 これが一番正しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2002/08/02 11:34

多分、大まかに言ってNo.4の方の言われるとおりだと思いますよ。


ただ、大家と管理会社が変わったから家賃を値上げするなんていうのは、
ちょっとおかしいですね。
大抵、契約書には、近隣相場、公租公課の変動、経済事情の変化に伴い、
近隣相場との格差が生じた場合、「協議により」家賃を増減できる。と
書いてあるのが最近では普通です。

大家さんが変わったら家賃を値上げします。とは書いてないはずですよね。

ですから、あくまでも、近隣相場と比べて現行賃料がどうなのか??
これが問題です。近くの不動産屋に聞いてみてもいいですし、似たような物件が
店頭に掲載されていたら、それを参考するのも良いでしょう。
そして、相場がそれほどかけ離れていないのでしたら、話し合いを持つべきです。
言いなりになる必要なんかありませんし、あくまで貸主も借主も対等の立場
であるというのが、本来の契約の姿です。話し合いでどうしても難しいときは
「供託」するしかないかな・・・。
裁判するにしても、家賃増減額請求の場合、調停前置主義がとられてますので、
まず、調停になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2002/08/02 11:34

契約書に書かれているとおり、既に契約が更新されていますから、大家が代わったのは、先方の都合ですから、値上げを無条件に飲む必要は有りません。



あくまでも、話し合いで、納得がいったら値上げに応じることになり、1万円が無理なら5000円で妥協する方法も有り、断ってもかまいません。

又、#4の回答に有る「供託」は、いきなり供託するのではなく、こちらが値上げを断り、相手が、家賃の受け取りを拒否した場合に、そのままにすると家賃の不払いとなり不利な扱いを受けることになります。
それを避けるために、相手が、家賃の受け取りを拒否した場合に法務局に供託をして、家賃を支払った状態にするのです。
この供託金を大家が受け取れば、家賃の値上げを撤回したことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/08/02 11:35

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