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自分の力だけではわからなかったので質問させてください。

今年の6月に住んでいる賃貸マンションの大家さんが変更となりました。

それに伴い管理会社も変更となりました。

9月末に更新の予定で更新の書類が来たのですが


内容が前管理会社さんと違う点がいくつかありました。

その中でも一番気になったのが

さらに2年後の更新料が今の2倍になっている という事です。


9月の更新料は 前管理会社が決めた金額で同じだったのですが


2年後の更新料は 現管理会社の方針なのか家賃の1月分となり

前管理会社の2倍となります。


私は2年間の更新料も24で割り  月あたりの家賃でいくら と考えています。

それが大家の都合で管理会社が変更になったのに

その負担を借主が負担するのはどうかと思っています。


なんとか前管理会社の更新料と同じ値段にしたいのですが

まず法律的に 管理会社の変更によって次々回の更新料を変更してよいのか?教えてください。

次々回の更新だから変更しても問題ない という事であれば

どのように交渉したら良いかアドバイスもいただけたら幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

どのような経緯でオーナーが変わったかにもよるのですが、


仮に通常の売買でオーナーが変更になった場合は
契約書の内容はオーナー側の都合で勝手に変更することはできません。
つまり新オーナーはそういう契約で
入居者がいることを知ったうえで購入しているからで、
その契約を引き継ぐのが通常です。

ですので、オーナーに有利・不利を問わず、
あなたの側の承諾なしに契約変更をすることはできません。
逆に言うと、今届いた契約書に署名・捺印してしまえば、
新しい契約を承認したことになります。
それ以外で強引に契約内容を変更するのであれば、
たとえば通常の賃上げと同様
相手は裁判所の判断を受けたうえで変更せざるを得ません。
(周辺相場通りであればまず通らないのですが)

まずは管理会社に連絡して、
このような条件変更は認められないので、
従来の契約内容のままにしてほしいと連絡することです。

余談ですが、家賃については変更がないようですが、
更新料の件でもめてしまった場合
相手方が家賃を受け取らないなどの
イヤガラセをするかもしれませんが、
その場合は裁判所に家賃を供託してください。
(ごく稀ですが不動産屋が入居者を追い出すために、
 口頭で受け取り拒否したくせに、放置すると
「家賃滞納にあたるので出て行け」と
 無茶苦茶やる悪徳業者がいます)

あと抵当権実行による所有者変更の場合は状況が違うのですが、
今回の場合はどうも文面を見る限り、
ただの売買によるオーナーチェンジのようですので、
割愛させていただきます。
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この回答へのお礼

さっそくの返答ありがとうございます。

大家変更は売買による変更の様です。

簡潔明瞭な回答ありがとうございます。

次回(2年後)の更新料に関しても
今回の更新の契約書に書かれているので
まだ返送しておりません。


『今回の更新は前の不動産屋と同じ条件だが
2年後はうちのルールでやらせてもらいます。』


という意味で
2年後の更新料が倍になった契約書を送ってきた
のだと思っていたのですが
私の同意が無ければ通らない というのは安心しました。


『管理会社が変わったのだからルールも変わる。自由にさせろ。』
が通る世界なのかどうなのか疑問でしたので
質問させて頂きました。


今週末にでも管理会社へその旨伝えてみようと思います。
供託の件もありがとうございます。
振込でも拒否されて返金とかされるのでしょうかね?
怖いところです・・・


後日経過報告させて頂きたいと思います。

お礼日時:2011/08/12 01:05

一つ教えて下さい。


家賃は10万円以上? それとも以下?
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細かい突っ込みですが, 供託は裁判所ではなく法務局では>#1.

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