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No.5
- 回答日時:
ちょっと調べて追加です。
共同相続人全員が合意すれば、遺言の定めに従わずに、遺産分割協議が可能です。
ですので、あなたと相手さんが全相続人であるとして
相手さんが同意すれば、300万があなたに、相手さんが残りを。
色を出してしまえば同意を得られなくなってしまいますし
遺留分はないのであなたがこれに納得するかですが。
この場合、参考URLにあるとおり贈与税は生じません。
でないと課税になりましょう。
ということで振り込んでもらう前に、分割協議の方向でと申し出ては。
もちろん、これは素人のアドバイスですので専門家に裏付けしてもらってください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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No.4
- 回答日時:
気になるのでアドバイス。
>相続税は無くなって贈与税に統一されました。
#1さん、初耳です。根拠法は?
>Aが法定相続分を主張することも可能。…遺留分を分けるという意味合いのお金?になるのかな
#3さん、傍系相続人には遺留分はありません。
よって遺言により、傍系のひとりに全財産を相続させても
残る傍系にはなんの保護もありません。
たぶんもうお一人方が独占するのはしのびないので
相続したお裾分けの意味合いが強いのでしょう。
よって#2さんのいうように、贈与税(一時所得には疑問)にあたらないか、
税務署に相談ですね。
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No.3
- 回答日時:
A・Bともに姪?ですか?
親族は全くいないのであれば、相関図がわからないのではっきり言及しませんが代襲相続の法定相続人に二人とも該当します。遺言のとおり全てをBが相続することも可能。Aが法定相続分を主張することも可能。
通常ならBからAへの贈与税ですが、法定相続人なら相続税です。
姪二人で7000万の控除内なら申告・納税不要。
Bと別段親交がなければ、遺留分を分けるという意味合いのお金?になるのかな。。。
この回答への補足
背景の説明不足で『A女・B女・私』について混乱させてしまいました。
大変失礼致しました。
皆様の回答を同時に拝見した為、その辺は#2様にコメントさせて頂きました。
No.2
- 回答日時:
遺言書によってB女が全てを相続したのなら当然、B女さんが相続税を払います。
相続の金額によってもちろん税額は変わってきますが、全てを相続したのですから、相続税に関してはたとえ「相続の一部300万円」を貴女にお支払いしても、それはB女さんの好意?(どのような経緯で貴女にお支払いするのかが解らない)であって、貴女に支払うことによってその金額分(300万円)の相続税は控除対象にはなりません。貴女が戴いた300万円に関しては、相続された方から貰っただけなので、基本的には一時所得にあたるので通常の所得税になります。ただ、労働対価にはならないので税額は高くなります。(働かずに得た所得=不労所得)
仮に、B女さんが貴女に贈与する意思を持ってお渡しするのであれば生前贈与になりますので贈与税になります。
何れにしろきちんと申告しましょう。
詳しくは、弁護士又は税理士等へ御相談を。
この回答への補足
不在でしたので帰宅後#1様~#5様迄、同時に拝読させて頂きました。
#2様のスペースをお借りして、背景・経緯の補足説明をさせて頂きます。
(1) 死亡したA女は7人兄弟で子供のいない、最後の存命者でした。
(2) A女の兄弟の代襲相続人は、全部で約25人位いる様です。
(3) 私は、一人娘の代襲相続人に当たります。
(4) 相続財産は土地・家屋の他、現金約4000万円位(推定です)
今般B女さんは、死亡6人の兄弟に300万円ずつ分配する事にし、『代襲相続人の配分は、それぞれにお任せする』と判断されました。
生前の献身的なお世話を考えると、全財産を相続する事に異論を唱える方は無いと思っています。(想像です・・・)
とは言ってもお金のことですから、B女さんは皆さんに気兼ねしての配慮と推察しています。
説明不足で、若干の混乱を招いた事お詫び申し上げます。
いずれにしても、正しく確定申告いたします。
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