H19年6月以降それ以前までの旧普通免許は中型と表記されるようなり、条件が「中型車は8tに限る」と表示されるようになりましたよね。
私の免許証は今まで 大型・普通・大自二・普自二・原付 と表示されていました。(条件なし)
そして今回新たに大型二種を取り、新しい免許には、大型・中型・大自二・普自二・原付・大二となっています。
そこまではいいのですが、「中型車は8tに限る」という条件がありませんでした。他に二つの上位免許を受けているのでトラック・バスは何でも乗れるので条件があってもなくても関係ないのですが、以前どっかのサイトで「中型車は8tに限る」の条件は年をとったなどで深視力検査が通らなかった時の為に旧普通から中型になる人は上位免許を受けているいないに関わらず条件が表示されると書いていました。
なぜなら大型・大型二種・中型などは深視力検査が必須なのに対して旧普通は深視力検査がないからだそうです。
つまり、将来深視力が低下し検査をパスできなくなった場合8t限定の中型免許を持っている人は旧普通免許所持者であったと断定できるからだそうです。そう言われればこれから8t限定中型を取ろうとしても不可能ですから理にかなっているといえます。
なので私の場合、「中型車は8tに限る」の条件がない状態なので、オジイチャンになったとき深視力が通らないと普通車すら乗れなくなってしまいます。明らかに試験場側のミスであると私は判断しましたが、個人的には条件つきの免許はカッコ悪いとも思います。もし条件つきの免許を交付されていたとしてもわざわざ限定解除をするつもりはありませんが、、、。
このことに詳しい方、これは試験場のミスでたまたまそうなった事でしょうか? よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO5です。
私も腑に落ちず、いろいろなところへ確認しました。
改正道路交通法とその運用の通達(警察庁→都道府県)のなかで、既得権が保護されるのは、改正前の普通免許を保有し、改正後において上位免許を取っていないことが条件となります。
私の考えでは、
(1)法律上保有する免許のうち上位免許のみ返納があまり考えられていない。
(2)8t限定は特例的なもので改正後に上位免許を取得によって、特例の範囲外となる。
(3)改正前の普通免許は8t限定として既得権の保護を行うが、上位免許の取得により限定解除とみなされる。
私も8t限定解除や大型の取得などを検討しました。転職も有利だからです。しかし、上位免許や限定解除は旧普通免許の既得権がなくなることがわかり、将来的な視力にも自信がないため諦めました。
参考までにトラック協会のHPなどは正しい情報の掲載があるようでした。
No.5
- 回答日時:
試験場のミスではないと思います。
8t限定の条件表記は、法改正前の普通免許保有者(大型免許等も保有している場合も含む)の既得権保護の為の特例です。
この既得権保護の対象とならない場合があります。それは、法改正後に上位免許を取得した場合です。これは8t限定の解除を自分で申し出たと同じ事で既得権を放棄したことになるのです。
ですので、深視力などの普通免許と異なる条件などに満たなくなった場合には、格下げで新しい制度の普通免許となります。
この部分は試験場の担当者でも把握しきれていない場合もあるようですが、コンピュータがしっかりと手続きしたのだと思います。
これらのことは間違った情報なども多くあるようです。
再度試験場などに電話で確認されたらいかがですか。
>法改正後に上位免許を取得した場合です。これは8t限定の解除を自分で申し出たと同じ事で既得権を放棄したことになるのです。
そういった事実があるとは初耳です。電話で試験場に確認してみようと思います。
でも腑に落ちない点が、旧普通免許を持っていて、法改正後に上位免許を取得すると既得権は保護されないということになりますよね?
なぜそうなるのか論理的に説明していただけるとありがたいです。
回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは
以前、私もそのことについて回答したので参考にしてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3357421.html
>明らかに試験場側のミスであると私は判断しました
その通りですね。でも、その時に問い合わせはしなかったんですね。
たまにあるので、免許を貰った時はよく確認することが大切です。
>「中型車は8tに限る」の条件がない状態なので、オジイチャンになったとき深視力が通らないと普通車すら乗れなくなってしまいます。
これは間違いです。
免許の格下げといって大型免許や中型免許から普通免許に格下げはできます。
現在の普通車(車両総重量なら5トン未満)には乗ることができます。しかし、条件がないと積載量4トンのようなトラックが乗ることができなくなります。格下げするような時は、4トントラックも必要ないと思いますが・・・
ちなみに現在、高齢者の方は(普通免許なしの)大型免許しか所持していない人が多くいます。視力の関係で格下げをする人が多いのですが、格下げをすると普通免許になり中型(8t限定)にはなりません。
>もし条件つきの免許を交付されていたとしてもわざわざ限定解除をするつもりはありませんが、、、。
大型免許を所持しているので中型(8t限定)の限定解除はできません。
補足ですが
大型免許がなく、中型(8t限定)の限定解除をした場合は中型免許のみになるので、深視力等が通らないと格下げになり普通免許になります。中型(8t限定)には戻りません。
中型(8t限定)所持の方が限定解除ではなく大型免許を取得すれば中型(8t限定)が残っているので、深視力等が通らなくても上位免許のみ返納して中型(8t限定)のみにすることができます。
上位免許の返納と免許の格下げの2つがあります。
ppiimmppさんの場合は、適性検査がもし通らなかった時に上位免許の返納で良かったのですが、このままだと格下げになりますね。
的確な回答いただきありがとうございます。
>でも、その時に問い合わせはしなかったんですね。
免許証を受け取った時点であれっとは思ったんですが、そのときは条件なんてついてないほうがいいやと思い、あえて何も言わず帰って来ました。
ちなみに私の義兄は免許更新で普自二が消えて大自二に表記が変わっていたという経験があります。次回更新時もそのままで今も大型二輪免許所持です。
やはり試験場側のミスでこうなったようですね。
免許の格下げができるということは知りませんでした。
中型から普通に格下げをすると旧普通では乗れた積載4tのトラックが
乗れなくなってしまうんですね。
しばらくは試験場のデータベースに情報が残っていると思うので、とりあえずはこのまま使っていようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
追記。
>年をとったなどで深視力検査が通らなかった時の為に
適性検査(視力検査)の合格基準は、旧区分、新区分で、実質的な変更はありません。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …
免許証が「表記が変わっただけで、実質的に何も変わってない」のと同じで、適性試験の合格範囲も「表記が変わっただけで、実質的に何も変わってない」です。
No.2
- 回答日時:
訂正。
>普通自動車⇒OK
>中型自動車⇒8tまでに限る
>中型自動車⇒NG
>と書かれる事になります。
は
|普通自動車⇒OK
|中型自動車⇒8tまでに限る
|大型自動車⇒NG
|と書かれる事になります。
の間違いです。
No.1
- 回答日時:
中型が新設されて、区分が変わったからに過ぎません。
旧区分
・普通自動車⇒8tまでの自動車
・大型自動車⇒8tを越える自動車
新区分
・普通自動車⇒5tまでの自動車
・中型自動車⇒5tを越え11tまでの自動車
・大型自動車⇒11tを越える自動車
旧区分で大型の免許を持っている人は、新区分でも中型、大型を運転出来ます。なので、新しい表記の免許証は、区分に「中型=1」が限定無しで増えるだけです。
では、旧区分で普通の免許だけで大型の免許を持って居ない人は、どうなるでしょうか?
実は、新区分では「表記が変更になるだけで、運転出来る範囲は同じ」なのです。
普通免許だけの人は、旧区分でも新区分でも「8tまでの自動車」が運転出来ます。その新区分の表記になった免許証には、
普通自動車⇒OK
中型自動車⇒8tまでに限る
中型自動車⇒NG
と書かれる事になります。
簡単に言えば「旧区分の時に取った普通免許で運転出来る範囲は、新区分になっても運転出来る範囲が変わらない」ようにする為に「中型は8t限定」と書いてあるのです。
もし「法律で区分が変わりましたから、あなたが所有している6トントラックは、今日から普通免許では運転出来ません。中型免許を取るか、トラック買い替えて下さい」なんて言われたら、みんな怒ってしまいます。
なので
「区分変更前に普通免許のみを取った人は今まで通り8tまで運転可」
「区分変更後に普通免許のみを取った人は昔と違って5tまで運転可」
と言う事になります。
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