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こんにちは

約5年強同じ派遣先で働いている者です。
何も無ければこの先も働き続けようと思っていたのですが、突如11月末に派遣先が会社ごと撤退する事になりました。契約は12月末までです。

撤退後は通勤先が通いきれない場所になる為、やむを得ず退職を希望しました。
しかし、派遣元からは「契約満了であろうと、途中解約になろうと、自己都合の退職になる。どちらの場合も、会社都合になるには1ヶ月間待機し、その間に派遣会社から次の仕事の打診が無ければ会社都合。打診があり、その打診がどの様な条件であれ断った場合は自己都合になる」と言われました。

また、契約満了までの期間は休業手当として給料の60%を支給出来るが、その期間は自宅待機をしており派遣会社から行けと要請のあった会社にいつでも無条件で行かざるを得なく、それなら退職と言う形にして、自己都合で失業保険を貰うか、新しい派遣先を探した方が良いのでは?と言われました。
その場合60%の給付は受けれないそうですが、契約期間が残ってる場合は、毎日満額の給付を受ける権利が労働者はあると、他サイトの派遣Q&Aで知りました。

撤退と言うやむをえない事情であるにしろ、先方の都合ではないのかな?と思うのですが…

お聞きしたい事は

(1)1ヶ月の待機無しで会社都合にする事は可能でしょうか?(そもそも契約前倒し・満了関係なく何故一ヶ月待機?)
(2)自宅待機で無条件の仕事に行かされながら、60%の支給は適切な処置なのでしょうか?

どなたか専門の方、または経験者の方、適切なアドバイスをお願いします。これを元に派遣会社と掛け合ってみようと思っております。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>仕事が無くなった日~12月末までは労働者の権利として60%~100%の支払い請求が出来る様なのです。



誤解されているようですが、その事を「自宅待機」での賃金補償であり、雇用主が支給するものです。(失業保険ではありません。)

>派遣先の都合で契約を打ち切られる場合、今の仕事同様かそれ以上の仕事を要求する権利があり、派遣元はそれを守らなければならない

正規従業員・非正規従業員共に雇用主は雇用の維持の努力義務が課せられており、今回のケースのように派遣先都合で契約を中途解約された場合の派遣労働者の期間雇用契約の残期間は雇用主である派遣会社が別の就労先を探す等の努力義務を履行する必要があります。
ただし、業務を限定した派遣(26業務のいずれか)で期間雇用されている場合はその業務以外に派遣する事はできないと考えます。
また、極端な就労条件の違い(日勤から3交代勤務の夜勤・深夜勤への変更)や社会通念上で合理的な通勤時間を明らかに逸脱する場合(例えば自宅から2時間以上の通勤となり、かつ会社が社宅等を用意しない)は概念こそ違いますが、拒否できる可能性があります。
また、別の就労先での勤務の際の時給は100%となります。

>万が一1ヶ月前を切っていたらどうなりますか?
「期限の定めなき契約」とするのであれば、他の就労先を探しても見出せないのであれば、解雇予告手当として1ヶ月分の給与(100%)を支給する義務があります。

>整理解雇とは、この場合契約短縮になりますか?
期間短縮は、期間雇用契約の変更ですが、整理解雇は「解約」であり別の法律概念です。解雇が通常認められるのは期間の定めの無い契約(例:正社員)に限定されており、派遣労働者等は有期労働契約である為解雇ではなく、派遣期間満了での終了という形をとる事になると思われます。

>その場合、期間中の保障は出ないという事ですよね?!
整理解雇でかつ1ヶ月以上前に解雇を予告した場合は法律上何ら補償はありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました。

段々知識が付いてきました。派遣会社は3社目ですがこの様なケースは初めての事な上に、派遣会社のサポートセンターが大手のくせに全くこの類の知識が無い様で、とにかくネットに頼ってリサーチするしか手立てが無く困っておりました。

これで、ハローワークや派遣会社ともそこそこのレベルでなら話が出来そうです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/29 08:57

ANo.3さんへのコメントです。



>だからいたってまじめな会社になります。普通ならその場で解雇になり払えない!で終わりです。

私も同意です。
私ならとりあえあず10月中に他の派遣先への売込を行い、12月からの労働者派遣契約が成約しなければ1ヶ月前(10月末)に整理解雇を予告します。

つまり、akcotさんの会社はコンプライアンス意識の高い「よい派遣会社」なんです。(前述の方法も違法ではないですが...)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。ちょっと派遣会社に問い合わせていたため、遅くなり申し訳ございません。

整理解雇とは、この場合契約短縮になりますか?
その場合、期間中の保障は出ないという事ですよね?!

色々調べていく内に混乱気味で、質問が続いて申し訳ございません。

補足日時:2007/10/23 16:08
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また、契約満了までの期間は休業手当として給料の60%を支給出来るが、その期間は自宅待機をしており派遣会社から行けと要請のあった会社にいつでも無条件で行かざるを得なく、それなら退職と言う形にして、自己都合で失業保険を貰うか、それでいいと思う


会社の都合で仕事できない場合で日給月給の場合はそうなります。
仕事があって待機しろではないし、解雇するなら予告か1ヶ月の前払いが必要ですが・・・

法的に

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中その労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」 (労働基準法第26条)
ということが労働基準法では定められています。
原則はノーワーク・ノーペイ(働かないなら給料はありませんよということ)ですが、会社の都合で仕事を休まされて給料が出ないのでは生活が安定しませんのでこのような規定があるのです。
そこで問題となるのが、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」とはどんな休業!?ということです。
(1)天災事変で仕事ができない→該当しません
(2)店舗の改装で急に店を休むように言われた→該当します
(3)景気変動にともなう経営難による休業→該当します
(4)採用内定者の自宅待機→該当します
(5)従業員に重大な過失がありその過失の調査などのために自宅待機命令を出した場合でも使用者の責めに帰すべき事由による休業とした判例があります。

http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi063 …から

だからいたってまじめな会社になります。普通ならその場で解雇になり
払えない!で終わりです。


>2)自宅待機で無条件の仕事に行かされながら、60%の支給は適切な処置なのでしょうか?

仕事があり労働しているなら契約どおりの支給になるはず。確認してください あくまで待機している日は60パーセントで仕事した日は100パーセント支給ですが・・・・

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。ちょっと派遣会社に問い合わせていたため、遅くなり申し訳ございません。

第26条の話をしたんですが、貰える失業保険の事だと言われました。私はてっきり仕事が実際無くなってから契約満了までの1ヶ月間の保障の事だと思っていたのですが、派遣会社は「給料の60%の話は、年11日間2年以上働いた場合に適用がどうの(すみません、この辺質問と違う回答が来たのでよく覚えていません)の事ですね?それは1ヶ月待機の後、自己都合なら3ヶ月後からの支給です」とばかりで、1ヶ月の保障はこちら(営業から自分で問い合わせてくれと言われた派遣会社のサポートセンター)ではよく分からないので営業から答えさせます、と言ってきました。たらいまわしになってきました…(汗)

ちなみに、派遣先は来れない1か月分の給料は100%派遣会社に支払う義務があるので、akcotさんも給料満額貰えるんじゃ?と言っていたのですが、その旨派遣先に伝えたら「詳しくないので調べてから折り返します」とのことでした。。

段々不安になってきました・・・

補足日時:2007/10/23 16:05
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1)1ヶ月の待機無しで会社都合にする事は可能でしょうか?(そもそも契約前倒し・満了関係なく何故一ヶ月待機?)



1ヶ月の待機は、11月末から契約の残期間である12月末迄の自宅待機に対する賃金補償と考えます。
これは派遣契約を有期労働契約と解釈した場合の適切な処置であると思われます。(一種の解約違約金としての補償)
但し、ご質問者さんは既に5年就労しているとの事ですので(同一派遣元かつ同一派遣先)この場合、法律上は「有期労働契約」ではなく「期限の定めなき雇用契約」(いわゆる普通の雇用契約)とみなされる場合があります。
期限の定めなき契約であれば、会社は1ヶ月前の予告で解雇は可能になります。但し、この場合であっても解雇の原則を守る必要があります。
1. 人員削減の必要性
  →派遣先都合の解約の為、条件成立
2. 人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性
  →他の派遣先への就労の可能性があるため、不成立
3. 解雇対象者の選定の妥当性
  →派遣会社では正社員より登録派遣が劣後するため成立
4. 解雇手続の妥当性
  →使用者代表(労働組合、社員会等)に確認が必要
恐らく2の条件をクリアできないが確実な為、整理解雇を行わないのでしょう。

(2)自宅待機で無条件の仕事に行かされながら、60%の支給は適切な処置なのでしょうか?

60%の不就労賃金補償は、あくまで自宅待機日数に対する補償で、就労した場合は契約期間中である派遣契約に明示された賃金が支払われる事になります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。ネットが中々繋がらなく御礼が遅くなり申し訳ございません。

> 1ヶ月の待機は、11月末から契約の残期間である12月末迄の自宅待機に対する賃金補償と考えます。

派遣会社が言うには、契約満了・契約途中解約(解雇)の両方において1ヶ月の待機がある様です。なので私の場合、契約満了までの1ヵ月+通常の1ヶ月待機の2ヶ月を待ち、その間次の仕事の打診が無ければ会社都合退社、どんな条件でも打診があり少しでも断れば即自己都合となるそうです。。都合上、どうしても会社都合退社にしたいので、明らかに違う条件の仕事を「こんなのあるけど、とりあえずどうかな?」と聞かれても自己都合にさせられるのか心配でして…

そして契約満了の12月末までは、残っている有給10日を充て、それ以降は欠勤扱い(休業保障等は一切無し)で契約満了にした方が、有給も残らず得では無いか?と派遣元に言われたのですが、色々調べてみたら、仕事が無くなった日~12月末までは労働者の権利として60%~100%の支払い請求が出来る様なのです。また派遣元が言う様な「その期間はどの様な悪条件でも派遣元に言われた仕事をしなければならない決まり」も無い様なのですが、本当なのでしょうか?と言うのも、派遣先の都合で契約を打ち切られる場合、今の仕事同様かそれ以上の仕事を要求する権利があり、派遣元はそれを守らなければならないと調べたもので。。何か混乱してきました…(涙)

> 期限の定めなき契約であれば、会社は1ヶ月前の予告で解雇は可能になります。但し、この場合であっても解雇の原則を守る必要があります。

となると、私は派遣ですが契約早期打ち切りは有り得るという事ですか?

万が一1ヶ月前を切っていたらどうなりますか?今日派遣先上司からこっそり聞いて知ったのですが、どうやら1ヶ月以内に事業所が撤退するそうです。正式には派遣元にまだ言われてないので、1ヶ月前予告を既に過ぎてしまっているのですが…

色々と長くなり、申し訳ございません。派遣会社やハローワークに質問する前に、知識を付けて話を聞きたいので、申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

補足日時:2007/10/23 10:47
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こんばんは。



派遣先の都合で契約が早期に打ち切られるということですね?
それ自体は、会社都合になると思うのですが・・。
派遣元が仕事を全く紹介しなかった場合は、会社都合になるはずです。
一ヶ月待機というのは、その間に紹介できそうな仕事を探すから、時間が欲しいということではないでしょうかね?

不明確で釈然としないようなら、最寄の職安に相談してみてはどうでしょう?
とりあえず、参考になりそうなURLを貼っておきます。
あまり力になれなくて、申し訳ないですm(_ _)m

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1605922
http://hakenseikatsu.com/05hakenhou/17shitsugyou …
http://haken-bible.blogzine.jp/staff/2007/03/pos …
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になります。

はい、派遣先の移転に伴う契約が早期打ち切りなので、私も会社都合では無いのかな…とは思うのですが。。

もう少し調べて見て、ハローワークに聞いてみたいと思います。

お礼日時:2007/10/18 09:54

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