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教えてください。
勤務していた会社が倒産し、会社都合の解雇となりました。
社会保険や失業保険に加入していた期間が3ヶ月、その後会社の資金不足により3ヶ月の社会保険脱退期間があり、現在倒産解雇されました。
会社都合で社会保険脱退になっていたことが現在になって判明し、この条件で交渉が必要かとは思いますが、失業保険を受給出来るか疑問に思っています。
そこで、
(1)この条件で受給できるのであれば、申請時に必要な書類を教えてください。
(2)受給できないのであれば、何か救済処置方法がないか教えてください。
申請をするのであれば早急にしたいので、宜しくお願いします。

ちなみに、手元には会社との雇用契約書、加入時の社会保険証、給与明細、銀行の口座に会社からの振込みがあった旨の証明証(通帳)、年金手帳があります。管財人からの解雇通知も時間がかかりそうですが手に入れることができそうです。

A 回答 (1件)

失業給付に該当するのは


 ・離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合
 ・雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あれば、失業給付の申請が可能です
  (会社倒産の特定受給資格者の場合に該当します)
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