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「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。
(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」医療費控除の項目には上記のようにありました。「医薬品」という定義がなされたものが対象になるのだと思います。
そして、その医薬品の定義は薬事法に規定され、これに規定されない「国内未承認薬」の購入費用は医薬品購入費用に含まれないものと思われます。
詳しくは税理士にご相談ください。
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