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ある老人クラブの会長が亡くなり
会の存続が危機的状況です
理由としては会員が
超高齢化で会長や理事、そして事務・雑務担当者の担い手がなく
又、形だけの会長をたてても、事務的処理を引き受けてくれる
団体がないからです。
町から一部補助金をうけていますが
会が解散せざるえない場合
どのような手続きをしたらよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

会長代理なりかが、町役場へ行って解散届けを出すのがよいか


と思います。他に何か手続きが必要でしたら、その窓口でたずねて
みられたらよいと思います。
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解散は、一部の方の音頭とりで済ませては蟠りが残ります。



臨時総会を招集します。そこで、解散の決議をするのが第一段階です。

ついで、関係する公的機関や、隣接市町村の老人クラブに解散の挨拶をします。

問題は、会に会費や補助金の残が有る場合です。其の処理を間違えると訴訟問題にも発展しますから、慎重に行います。

残額を公平に分配の意見が出ると思いますが、生存者だけか、死亡された方にもかで、必ず揉めると思います。福祉団体に寄付が最も無難な処理のようです。

面倒でしょうが、全員の賛同を得て処理する方向に持っていきます。
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 老人クラブは親睦団体ですから、地元の町内会の会長に解散届けを提出すればよいかと思います。


 又は町役場には、老人クラブ等の親睦団体を担当する事務局がありますので、そこに解散届けを提出するかです。
 何れにしましても、地域により取り扱いが違うと思いますので、もっとも身近な町内会に相談されては如何でしょうか。
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「老人クラブ」は、その設立に行政の許認可が必要だったり、運営について行政の監督を受けたりする団体ではないと思いますので、解散についても、行政に対して特別の届出は必要がないでしょう。


臨時総会を開いて清算人を選び、その清算人に、会の清算の仕事をしてもらうことになると思います。要するに、民法法人が解散したときの、その清算人のような仕事をしてもらうというわけです(もうすぐ削除されて、別の法律に衣替えをしますが、今の民法74条、78条、79条ごご参照ください。)。

ちょっと気になって回答を書かせていただいたのは、ご質問の中に「町から一部補助金をうけています」という一文があったからです。

行政から補助金を受けているということは、会を解散するということ=補助事業を廃止することになり、その補助金を受けた目的を達成できないことになりますから、その補助金の、おそらく、解散から年度末までの期間について按分した一部は、町に返さなければならないことになると思います。
そのことは、町に相談しておく必要があると思うのです。
町への補助金の返還を考えに入れずに、残余財産を処分してしまうと、あとあとトラブルの原因になるような気がしますから。
その点、どうぞ十分にご注意ください。
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