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私は父から見て特定扶養親族の学生なのですが、
個人事業を始め65万円の青色申告特別控除を申請しても
特定扶養親族から外れずにすむでしょうか?
またこの場合、特定扶養親族から外れるのは、
事業所得が何円以上になった場合になるのでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです _ _

A 回答 (2件)

父上が扶養控除を受けるための子の所得要件は、「38万円以下であること」です。

ですから、質問者の事業所得が38万円を超えたら(特定)扶養親族から外れなければなりません。なお、質問者の事業所得を計算する際、青色申告特別控除を差し引いても構いません。
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この回答へのお礼

となると、103万円未満の利益だと外れずにすむのですね。
よく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/07 05:33

税制上では、所得38万円超(青特控除後)で扶養の対象から外れます。

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この回答へのお礼

よく分かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/07 05:34

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