No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>知り合いから「年収が800万円を超えると税金が高くかかる」と聞いたのですが
・現在の給与収入が700万代でそれが800万代になっても所得税の税率はかわりません
・800万の場合
800万-(800万×10%+120万=200万:所得控除額)=600万:給与所得
給与所得から各種控除を引いたものが課税所得になります
これに税率を掛けたものが所得税額になります
・課税所得が330万以上695万未満の税率が20%ですから
給与収入が980万~1000万前後にならないと(控除額によりますが)課税所得が695万以上(税率23%)になる可能性はありません
(詳細は#2さんの回答を参照して下さい)
計算までのせていただいて、ありがとうございます!そうなんですか~そしたら、私の場合は残業をムリに減らすとかの小細工をしなくても良さそうです(^^)変に超えてしまうのであれば、サービス残業にするべきか??と、思ってちょっとガックリきてたので、ほっとしました。。。
No.5
- 回答日時:
それはいい加減な情報です。
そういうことを言って、他人を惑わす人がいます。詳しくは参考URLで。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318. …
ホントですよね・・・(一”一)私にアドバイスをくれた友人の情報は何だったのだろうか?と思います・・・ ここで質問させていただいて、ほんっとに良かったと思います!!! ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
個人個人で、条件が変わるので、一概に年収がいくらとは言えません。
給与の場合、まず、収入から給与所得を算出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
次に、各種控除を求めます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
給与所得から、控除の合計金額を引いて税額表に当てはめて、税額を算出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
この様に、控除の段階が、個人個人で変わってくるのです。
子供等扶養家族が一人増えるだけで、38万も違いますし、老人を扶養してる、障害者を扶養しているなど、さらに控除が追加される物もあります。
毎年、行われている年末調整を見ると、控除額が判ると思います。
またこちらの「確定申告書等作成コーナー」から「所得税の確定申告書」→「申告書A」で計算できます。
ただし、これは去年の物で、今年は定率減税の分、違いが出ます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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