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久しぶりにお世話になります。
さて、今年地震被害を受けた友人が何人もいます。
被害程度は、一部損壊から半壊・全壊まで、借家あり自家ありです。
自家一部損壊の友人の一人が「雑損控除を申告したいと思うが、期限などがあるのだろうか?」という疑問を持ちました。
実は、被害家屋数があまりに多くて大工さんもなかなか対応できない状態が続いているらしく、職場の見舞金申請に“見積書が必要”で、頼み込んで雑駁な見積書をなんとか作成してもらったくらいだそうです。
そんな訳で、実際のところ修理に取り掛かれるのはいつのことになるのやら…ですから、実際に直した領収書はいつになったら取れるのかわからないのです。
一部損壊といっても、壁面修理だけでもざっと250万くらいはかかるみたいです。真面目に見直せばもっとかかると思われます。
関係ないかも知れませんが、課税評価額は600万くらいの家らしいです。
※全壊や半壊となり取り壊した友人などは確実に確定申告に回せたり、滅失届も出せる状態で、変な意味でサッパリしてしまいましたが、この友人のように、直せるのかどうかも分らない人は想定外の損失に愕然としています。

A 回答 (3件)

納付すべき所得税額を減少させる『更正』の期限は5年です。


根拠⇒【国税通則法第七十条第二項第一号】

よって雑損控除は、確定申告期限から5年以内であれば、することが出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
No.2の方への補足にも書きましたが、「5年」にも色々と拘束があるのですね。
経験者として何か具体的な部分で「ここだけは!」や「こうしたら」というものがおありでしたら、是非に、お教えください。

お礼日時:2007/12/14 10:23

・ 自営業、農業、不動産貸付がある人、公的年金がある人などもともと、確定申告が必要な方は、確定申告の期限があります。


・ ただし、確定申告自体を期限後にするケースもありますね。この場合も、確定申告をする時に一緒にしてください(雑損控除は、確定申告のひとつの項目です)。

・ 年末調整を受けているサラリーマンの場合、確定申告の義務はありません。この場合は、「還付申告ができる時から5年間」で税金の還付請求権の時効になります。
・ 還付申告ができるのは、1月1日からですので、そこから5年間になります。

・ いずれの場合も、一旦「雑損控除なし」で確定申告をして、雑損控除を受けなおすという場合は「更正の請求」という手続きになり、法定申告期限から1年ですので、お気をつけください。
・ また、雑損控除の金額が大きくて、1年で控除しきれないような場合に、翌年以降に繰り越すには、初年度の申告を期限内にしなければならないので、この点もあわせてお気をつけください。

この回答への補足

お世話になります。m(__)m
友人はサラリーマンですから、年末調整は会社がやってくれます。
…今年(07)の被災です…
(1)そのあとに確定申告するのですから、今年(07)の被災を来年(08)の3月15日までの申告期限内で行うことになりますが、それは「来年(08)の1月1日から5年以内」なら遡って申告しなおせる。ということなのでしょうか?
(2)それとも、どうしても来年(08)の3月15日までに、一旦「雑損控除なし」の確定申告をしなければならないのでしょうか?
(3)それで、(2)をやると翌々年(09)の3月15日までに「更生の請求」を出すのでしょうか?
(*_*)…回答を読み、補足を書きつつ、ひと事ながらダイブ焦ってきました。
この状況の人が大勢いるのです。
『今年中の修理は無理。今の状況では、来年も難しい。』
と言っています。
(1)ならば、なんとかついて行けそうです。
(2)+(3)だと少し手間がかかりますね。
けれど(1)を実行しようとすると、「1年で控除しきれず、控除を繰り越す」場合なら、どうしても来年(08)3月15日までに確定申告を行っておかなければならないということでしょうか?
(1)で、「5年以内に遡って申告しなおす」のなら、初回分での控除枠内?しか適用しないということでしょうか?
気の毒で(/_;)タメ息がでそうです。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/12/14 10:10
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・ 平成24年12月31日までなら期限後申告は可能ですが、損失額を1年間の所得で控除し切れない場合の「雑損失の繰越控除」は「初年度は期限内の申告」をすることが要件になっています。


・ したがって、是非3月15日までに雑損控除を含めて、確定申告をしてください。

・ 雑損控除の計算は、次のどちらか多い金額です。
 1 損失の金額-所得の10%
 2 災害関連支出-5万円
・ 災害関連支出は、「後片付費用など」をさします。
・ 損失の金額は、「被災前の時価-被災後の時価」で、実務上その金額の算定が非常に難しいものの一つです。
・ ただ、あくまでも「損失の額」ですから「修理に払った費用」ではありません。つまり、壊れたことが計算根拠で、直したかどうかは関係ありません。
・ ご質問のケースでは、「下がった時価を戻すために修繕が必要」なのでしょうから、結果として修繕に必要な金額が損失の金額になるでしょう(原状回復以上の工事はちょっと違ってきます)。
・ 修繕の見積もりを出してもらい、これを元に損失額として確定申告可能と思われます。
・ また、広域の自然災害については、市役所の罹災証明などを元に、簡便計算を使った(税務署が損害額を機械的に算出する一定の計算方法を用意する)ケースも過去にはありました(水害などのケースで目立っています)。
・ 税務署も一人ひとりの損害額を算定することは事実上指導しきれないこと、被災者救済などの観点から、行政的な判断によるものと思われますが、このあたりは、所轄の税務署で相談しないと情報がもらえません。ぜひ、一度窓口へ行ってみてください。

・ なお、雑損控除については、税務署の所得税の担当者も良く理解していない人が多いです。ゆっくり、丁寧に、確実に、担当してくれた調査官の説明振りも気にしながら、確認してください。
・ 今回、私は回答に当って次の資料を参考にしました。
  「回答事例による 所得税質疑応答集」(財団法人大蔵財務協会)
  平成18年版 No.530 原状回復費用と資本的支出との区分(P832)
 いくつかの資料を見て、もっとも分かりやすい事例が紹介されていました。
・ この質疑応答集は、税務署もけっこう持っていますので、相談の際に置いてあるかどうか確認して、もしあったら内容をみてください。

・ あと、被害を受けたのが「誰の財産か」という点も確認が必要です。基本は「自分の財産」で、「生計を一にする所得38万円以下の家族」の財産の損失も含めることができます。
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この回答へのお礼

間が開いてしまいました。申し訳ありません。
かなり分ってきました。
例えば、1ならば…
250万の損失額-(700万の所得とすれば)*10%=250-70=180万を雑損控除できそうということですね。
雑駁な修繕見積しか出せない状況ではあるが、それに頼って出すこともありそうで、それなら「雑損失の繰越控除」も可能ですね。
それも無理だったら、平成24年12月末日までなら期限後申告(1年分だけだが)も考えることが可能という風に、前向き?に捉えるという考え方もできる。 (^^ゞ

一度、時期を見て税務署に聞きに行くよう被災した方々に勧めてみます。
詳しくご説明いただき、本当にありがとうございました。
心から感謝申し上げます。

お礼日時:2007/12/18 15:47

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