プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、主人が別会社で社会保険の被保険者になっていて
私は、主人の扶養家族(第3号)です。

しかし諸事情があり来年、私の内職程度の個人事業を法人成りする運びとなりました。
主人は別会社で働き続けますが、主人も役員となる予定です。
(他の従業員はいません)
また、私は会社から103万円未満の役員報酬をもらう予定です。

この場合、法人となった新しい事業所は、社会保険加入しなければならないのでしょうか?
形としてはすでに別会社ですでに社会保険に加入しているのですが・・・
軌道に乗るまで、とにかく極めて小商いですので、悩んでいます。

どうかご指導頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

法人は強制適用事業所ですので原則は加入しなければなりません。


でも確か、役員等で複数の加入事務所に勤務する場合は、2以上事業所勤務届(保険者が同一の場合)か保険者選択届(保険者が異なる場合)のどちらかかそれとも両方だったか忘れましたが保険料等の便宜を図ってくれるはずです。 一度ご確認下さい。 でもまあバレなきゃいいんですけどね。
なお、社会保険関係の質問は保険のカテゴリーの方が詳しい方がいると思いますよ。
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この回答へのお礼

なるほど、2以上事業所勤務届&保険者選択届というのがあるのですね。
とても参考になりました。個人事業では問題にならなかったことが
多々浮上しており、混乱しておりましたが、とても参考になるご案内を頂き
助けて頂きました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/12/12 22:01

適用事業所ではありません。



http://office-kayama.com/page010.html
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この回答へのお礼

早速のご案内、本当にありがとうございます。
このサイトは表などで表現されていて、的確でわかりやすかったです。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/12 20:58

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