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- 回答日時:
こと「併給」だけを考えるのならば、ほとんど意味がありません。
1人1年金、という原則から、障害基礎年金を受給してしまうと老齢基礎年金を受給できないためです。
国民年金基金での掛金は老齢基礎年金に上乗せされて還元されるものですから、老齢基礎年金を受給できなければ意味がありません。
言い替えれば、併給できないのです。
障害基礎年金を受給し続けることを考えるかぎり、国民年金基金に加入したとしてもムダになってしまいます。
(国民年金保険料の納付の免除を受けていても、国民年金基金そのものには加入できます。)
精神障害を理由とする障害基礎年金は、半永久的に支給が約束されるものではありません。
精神障害を理由とする障害基礎年金は「有期認定による障害基礎年金」と言って、実は、治療を促進させていずれは支給を終える、ということを大きな目的に支給されています。
そのため、就労要件や社会生活能力のチェックも、精神障害者保健福祉手帳(これは、直接的には障害基礎年金と関係なく、法令も別ではありますが‥‥。)の更新(一定期間ごとに更新が必要になっていますよね。)と同様、実は、かなり厳しい基準によって行なわれます。
したがって、精神障害による障害基礎年金を受給していても、その年金によって老後が保障される確約はどこにもありませんし、また、支給される年金もそれを目的とはしていません。
もう1つ問題があります。
障害基礎年金を受給しているが故に国民年金保険料の納付の全額免除(法定免除)を受けてしまうと、その期間分だけ、将来の老齢基礎年金の額が減ってしまう、という点です。
以上のことから、老後を考えるのであれば、障害基礎年金を現状で受給しつつ、国民年金基金の掛金を納付し、かつ、国民年金保険料の法定免除を受けないようして下さい(つまり、保険料はきちんと払う。)。
そうして初めて、老齢基礎年金をより多く受給できる(国民年金基金の掛金の分が上乗せされるため。)ようになります。
老齢基礎年金の額は、法令により、満額ならば、2級障害基礎年金の額と同額です。
65歳になる直前に、障害基礎年金から老齢基礎年金(65歳からの支給)へと、受け取る年金の種類を自らの申請によって切り替えて受給します(切り替えなければ、受給できません)。
国民年金基金の掛金は、この老齢基礎年金にプラスアルファされます。障害基礎年金にプラスアルファされるのではありません。
併せて、参考URL(国民年金基金)をじっくりごらんになってみて下さい。
参考URL:http://www.npfa.or.jp/
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