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30年の住宅ローンを組んでいて、7年目。
住宅ローン控除を受けています。会社員です。
過去7年のうちに数回、1月ではなく12月28日(年末調整申請後)に繰り上げ返済をしました。
最近、ローンの完済についての質問を検索していて、偶然見つけたのですが、そのQ&Aによると
「銀行の残高証明書を年末に会社に提出し、年末調整を申請した後、
12月31日までの間に繰り上げ返済をしてしまうと、
残高が残高証明と異なる額になり、
それを申告しないと違法になる。追徴金が発生する」と書いてありました。
「たいていの銀行は顧客が繰り上げ返済をした場合、その顧客の12月31日時点での実残高を税務署に提出している」とも。

そんなことは知らず、過去何度か12月に繰り上げ返済をしてしまいました。もちろん申告などもしていません。
追徴金を取られてしまうのでしょうか?
あるいは、もう既に上記をやってしまった次の年の税金に上乗せされていたのでしょうか?

込み入った分かりずらい質問で恐縮ですが、どうか宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんは。



今回のご質問のケースは、明らかに違法ですね。悪い言い方をすれば、脱税です。
税務署からの更正処分が届いていないようですので、税務署はまだこの事実を
把握していないと思います。

今のうちに誤った申告をした年の分の所得税の修正申告をされるのが、
一番よいかと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
わからないことがあれば、正直に税務署に相談してください。
どちらにせよ、いま行動すれば、正しい税額と支払い済みの税額の差額と、
延滞税を支払えばよいだけです。
それで『脱税をしているという罪悪感』と、『いつ税務署から処分を受けるか
わからないハラハラ感』と、『税務署から処分を受けた時に払う無申告加算税』
から解放されるのですから、これ以上お得なことはありませんね。

※少しきつい言い方になってしまいましたが、質問者様の様なケースは多聞に及びます。
 その中でも、上記のことを知らずに結果として脱税になっている場合と、
 知っていて故意に脱税している(たぶんバレナイだろうと思っている)
 ケースの両方があります。
 前者の場合(=質問者様の場合です)、不知であることで違法性が無くなる訳では
 ないですが、お咎めはそれほどないと思います。
 逆に後者のような場合は、悪質なケースとして重加算申告税までとられるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっぱりそうだったのですね…
無知は罪ですね。
残念な結果ではありますが、
お早いご回答、ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2008/01/07 10:31

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