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19年度より個人事業主になり、妻を青色専従者として、月額6万円×12ヶ月支払ってきました。しかし、源泉徴収も年末調整もしなかったので、国民年金もうっかり事業主と一緒に個人勘定で納付した形になっていました。現在、源泉徴収に係わる法定調書類は提出前なので、
1.源泉徴収票の「所得控除額の合計額」と「社会保険料等の金額」欄に該当金額を記入して提出してよいのか?
2.事業主の扶養家族として、事業主と一括で確定申告で控除できるのか?
3.当年度は、諦めざるを得ないのか?
について教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

給与収入が年間72万円でしたら、税金がかからないのですから、奥様は基礎控除だけで年末調整してしまえば良い訳ですよね。



配偶者控除は適用がありませんが、国民年金に関しては、事業主(ご主人)が納めて事業主の確定申告で控除を受けた方が当然納税額が少なく済みます。
奥様の国民年金が、奥様の口座から引き落とされているようだと、問題なしとはしませんが。
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この回答へのお礼

事業主の口座から相当額が引落されている通帳記録があり、帳簿へも摘要欄に記録しているので、事業主の確定申告で進みたいと思います。
不慣れで困っていましたが、よく理解できました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/06 10:15

>国民年金もうっかり事業主と一緒に個人勘定で納付した形になって…



うっかりでなく、それで正しい処理ですよ。
【事業主貸/国民年金 2人分/現金 (or普通預金)】
ですよね。

あっ、「個人勘定」ということは事業会計からでなく、家計費から払ったのですか。
それなら仕訳は何も要らないですね。

>1.源泉徴収票の「所得控除額の合計額」と「社会保険料等の金額」欄に該当金額を…

「所得控除額の合計額」→ 7万円
「社会保険料等の金額」→ ゼロ

>2.事業主の扶養家族として、事業主と一括で確定申告…

専従者給与を 1円でも払えば、配偶者控除や扶養控除を取ることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>3.当年度は、諦めざるを得ないのか…

何であきらめるのですか。
2人分の『控除証明書』を添付して社会保険料控除に算入しておけば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

風邪ダウンで御礼が遅れて申し訳ありません。良く分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/07 21:41

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