よろしくお願いします。
昨年末に主人が会社より年末調整の必要事項記入用紙をもらって帰り
、私が記入しました。
生命保険の合計が10万を超えたので昨年の源泉徴収表を元に
還付金のシュミレーションをサイトで計算すると、
大体5万から6万くらいの戻りだったのですが、
昨日もらって帰った金額は13390円でした。
19年度の源泉徴収では、
給与支払い総額は4859823円万で、給与所得控除後は3344800円
で、所得控除の額の合計は1895444円で、源泉徴収税額は72400円で、
生命保険料の控除額は5万でした。
正社員で毎月厚生年金と健康保険など合わせて8万近く天引きされています。
住宅ローンなどなく、特に他にはなにもないのですが、、友人など、
同じような立場の人に聞いてもみんな毎年5万以上は戻ってきていると
聞きます。
ウチはなぜ1万ちょっとなのか、年末調整の還付金が何に基づいて
戻ってくるのかなど、すごくわかりやすくかいつまんで教えていただけるとととても助かります!!!
よろしくお願いします!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
きっともっと詳しい方から回答があると思うのですが状況が似ていたので我が家のケースをお話します。
共働きで私が主人の税制上の扶養に入っていない時は、
生命保険控除等で毎年年末調整が主人分だけで4、3万の
還付があったのですが、子供が産まれ私と子供が税制上の
扶養に入ったとたんやはり還付金がものすごく少なくなりました。
年末調整は1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と
1年間に納めるべき所得税額を一致させその誤差を調整するものですが
我が家の金額ダウンの理由は扶養が増えた事により
月々支払う源泉額が少なくなった為に、
結果として年末調整の還付金も少なくなったわけです。
支払うべき税額の総額が少なくなったので、誤差が発生しても
たいして税金の還付がない、という事のようです。
我が家は会社からあらかじめそういう説明があったので
特に驚きませんでしたが、差し支えなければ質問者様も会社に
確認されてみてはいかがでしょうか。
あまりお役に立つ話でなくて申し訳ありません。
No.6
- 回答日時:
>年末調整の還付金が何に基づいて戻ってくるのかなど
回答がかなり出ておりますので、還付金と言うのは何か。それを説明しますね。
還付、ということばからわかりますように、ないところからもらえるものではありません。
所得税というのは本当は年収ベースで計算され、控除(社会保険や生命保険など)を1年分計算して、初めて決定するものなのです。
毎月のお給料明細をみると、所得税がひかれていますよね。これは「毎月の収入の額がこれくらいだと、だいたいこのくらいは所得税としてかかるだろうからもらっとこうか」の概算でひかれているものなのです。
源泉徴収票で源泉徴収が72400円とありますね。それは年収、控除すべてを計算し決定した、ご主人が払わなくてはいけない所得税額です。
それに対し、給料明細票で毎月引かれている所得税の合計。これが13390円多かった、だから返しますよ、それが「年末調整の還付金」です。
今年は税源移譲のために、所得税の天引きの額も減っていますし、概算で天引きしなければいけない額も実際の数値に近くなっているんでしょうね。ずれが少ないんですよ。
皆様のご回答に失礼ながらこちらよりお礼申し上げます!
皆様のご意見、回答を拝見しまして、結果とてもよく理解いたしました。
とてもわかりやすく丁寧に教えてくださり、主人とも納得しました!
本当にどうもありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
>19年度の源泉徴収では、
これがH19年分の源泉徴収票の金額、と言うことであれば計算自体は間違っていません。
これよるとH19年の源泉徴収税額が72,400円なので、
年末調整までに給与や賞与から引かれた所得税の合計-72,400円
が今回の還付金の額になっているはずです。
なぜ周りの人と還付額が違うのか?ということですが所得税の額はそれぞれの事情で違ってきてしまいますので、他の人とかけ離れている=間違っていると言うことではないです。たとえ家族構成などが似ていても違っていておかしくはありません。
年末調整は所得税の精算をする作業で、月々源泉徴収されている額が本来徴収されるべき所得税額より少なければ追徴される場合もありますし、ほぼ適正に徴収されていたのであればそのぶん還付金・追徴金も少ないです。
年末調整の還付金はそれまで概算で納めていた金額が本来必要な額より多かったので返す、というだけのことなので他の人より還付金が少ないので損をしている、というようなことはありませんよ。
No.4
- 回答日時:
19年から、国税から地方税への税源移譲のため、所得税が減少し住民税が増加しています。
そのため所得税が低くなっており、差額も少なくなったんだと思います。だから去年と比べて低いのが普通です。所得税の計算方法は、
給与所得控除後(3,344,800円)-所得控除の合計(1,895,444円)=課税対象額
課税対象額が195万円以下なら、
課税対象額×5%=72,400円 ※100円未満切り捨て
8万円の天引きなら、8万-72,400円で、1万円近くが還付金になります。
基本的に毎月いくら所得税をとられても、年末に正しい額で清算できれば問題ないのです。もしかしたらお知り合いの方たちは、毎月18年と同じ額を控除されていたのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
去年の調整分から特別減税が無くなったので、それで還付が減ったのでは無いでしょうか?
それと72400円の税金から5万から6万となると殆ど税金を払わない計算になりますね。
総支払額が500万円未満なので妥当だと思いますが・・・・
総支払額が800万円や1千万円以上なら戻りも多いと考えます。
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