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公開企業の場合、関連会社1社で持分法適用の会社であるならば、FS上で注記として持分法投資損益を記載しなければ、なりませんが、未公開企業の場合はどうでしょうか。
以前子会社の株を取得して持分適用会社にする場合、取得年月日までさかのぼって持分法投資損益を計算しなければならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

会社計算規則144条に該当するかどうかですね


会社の自主的判断によります
積極開示の方針なら開示するのもありかと思います
ただ、私なら開示しません
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。ずっと未公開であれば、開示しないでしょうね。公開する気があるのなら、監査法人の主導のもとで積極開示ししてくるでしょうね。

お礼日時:2008/01/14 19:09

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