
損害賠償の訴訟を起こされております。裁判は初めてなのでよろしくご教示頂ければ幸いです。
【経緯】
近隣の方から、不当と思われる賠償を請求されたので先方に必要と思うなら裁判を起こしてもいいと(弁護士を通して)回答いたしました。
その後、裁判所より当方に訴状が届き、口頭弁論期日(第1回)に出頭するよう呼出がありました。現在、(郵送にて)弁護士に訴状等を渡し、一切の処理をお願いしております。
口頭弁論期日の6日前に弁護士とは対応方針の打ち合わせをする予定になっております(→下記(2)の1日あとです)。
裁判所からは以下の要求があります。
(1)意見書の提出(期限:早急に)・・・これまでの経緯、連絡先等を訪ねるアンケートのようなもの
(2)答弁書催告状(期限:口頭弁論期日の1週間前までに提出)
(3)口頭弁論呼出(当日裁判所に出頭)
【教えて頂きたいこと】
弁護士(事務所の事務の方)は、上記(1)、(2)の書類は、期限に遅れても問題ない。弁論期日当日に持参すればいいとのことで、弁護士と当方との打ち合わせ期日は、前述のように答弁書提出期限後に設定されました。
2度、期限に遅れても大丈夫ですかと弁護士事務所の事務の方には念を押したのですが、大丈夫とのことです(電話をすると事務の方が出て対応され、直接弁護士とは話をしておりません)。
弁護士(事務所)のきげんを損ねてはまずいと思い、それ以上の確認(打ち合わせ期日の前倒しの依頼)はしておりませんが、裁判は初めてで答弁書の提出が裁判所の指定期日に遅れても大丈夫か非常に心配しております。
なお、事務所の方からは第1回目は答弁書の提出程度で終わる(当方の出席は必要ない)と言われております。
よろしくご教示頂ければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
期限を遅れても何ら問題ありません。
第1会口頭弁論期日は被告の都合を聞かずに勝手に決められているの
で、この期日までに被告の準備が間に合わないことはよくあります。
その場合、答弁書は、「詳しいことは後で主張します」というだけの数
行で済ませることすらあります。
また、口頭弁論期日の前日に答弁書を出す弁護士も珍しくはないです。
もっとも、期日1週間前に詳しい答弁書を出せれば、それにこしたこと
はないですがね・・・
第1回期日は、双方が訴状と答弁書を出すだけの期日ですので、大した
審理は行われません。
裁判所が、「被告の方の準備が十分でないようだな」と判断すれば、
「じゃあ、次回被告の方で詳しい反論をお願いします。」ということに
なるでしょう。
お忙しいところご回答ありがとうございます。
確かに、弁護士事務所の事務の方も第1回目はたいしたことはないと言うようなことを言われておりました。
しかし、当方、このようなことは初めてでしたので大変不安に思って板次第です。専門家の方からもアドバイスいただけて、実態が理解でき少し落ち着きました。
わざわざご回答頂いたことに感謝申し上げます。
No.3
- 回答日時:
同じ回答になりますが、答弁書は口頭弁論当日でもかまいません。
ただし、口頭弁論当日に答弁書もない、被告人(弁護士)の出頭もないでは裁判に負けてしまいます。
答弁書を期日前に提出する利点は、第一回目の口頭弁論期日に欠席しても陳述したとみなされることです(擬制陳述)。
これは被告人であるあなたか代理人が期日当日に出頭できない(あるいはする気がない)時に有効です。
弁護士にお任せしているのなら信用しても大丈夫ですよ。
お忙しいところご回答ありがとうございます。
第1回目の口頭弁論期日には(およびそれ以降も)弁護士に行って頂くことになっております。
当方、このようなことは初めてでしたので大変不安に思っておりました。擬制陳述ということも理解できました。
弁護士もお忙しいようですが、信頼していきたいと思います。
わざわざご回答頂いたことに感謝申し上げます。
No.1
- 回答日時:
裁判所が提示した期限は、弁護士がいない前提の期限です。
答弁書を出さないと陳述擬制(裁判所にいかなくてもいったことを擬制される)の適用が得られません。
しかし、弁護士が、第一回口頭弁論にいくのですから、陳述擬制を
利用する必要もありません。
それでも不安ならば、裁判所の担当書記官に電話したらいかがでしょうか?
この回答への補足
早速のご回答感謝申し上げます。
>しかし、弁護士が、第一回口頭弁論にいくのですから、陳述擬制を
利用する必要もありません。
→第一回口頭弁論に、弁護士が行くか、行かないのであれば事前に(この場合第一回口頭弁論の1週間前)答弁書を提出すれば良いと言う理解でよろしいのでしょうか?裁判所から送られてきた通知では
答弁書の提出(第一回口頭弁論の1週間前)&第一回口頭弁論の出席(弁護士または当方)が必要というように理解できるため質問した次第です。
>それでも不安ならば、裁判所の担当書記官に電話したらいかがでしょうか?
→それも考えてみたのですが、公印が押してある文書に提出期限が書いてあるのに、書記官も公然と遅れてもいいとは言えないのかな?と思ったことと、あとで弁護士の対応(書類の期限内提出について軽く考えている)について迷惑がかかるかもしれないと思って書記官への連絡は躊躇した次第です。
迅速なるご回答に改めて感謝申し上げます。
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