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19年度から税源移譲で市民税と所得税が変わった事は知ってましたが(市民税が増え、所得税が減る)、18年の12月末で仕事を辞めて翌年の19年度の市民税と国民保険が一気に増え、年度末の3月いっぱいはこの金額で支払わなければならないことに疑問を感じます。
市民税が18年度の収入の10%の増額はわかるのですが、所得税は19年度収入からの適用です。となると19年度は私は1年無職だったので(入院の為)19年度の市民税と国保は払いすぎてるのではないかと思うのです(これらの計算は先を見越して計算される所得税も関係してるので)。
無職でしたが税金の払いすぎではと思うので、確定申告をするつもりですが、市民税控除の記入欄は無かったと思います。詳しい方のアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

marigomaさん、同じ立場のようですね。


私も平成18年の11月に事故でけがをしてしまい昨年は無職したが住民税は支払っております。
確定申告ではなく、住民税の減額申請のようです。
計算は複雑ですが用件に合致すれば還付されるようです。

下記のHP内の「対象となる方」にある計算をしてみて下さい。
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_zaimu/shim …
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この回答へのお礼

豊田市のようにわかりやすい説明が、他の自治体のサイトでも提供してくれるととてもありがたいですよね。とても参考になりましたので、こちらの市役所で確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 13:35

自治体によって、税源移譲にかかる個人住民税の経過措置というものがとられているようですよ。


今、ぱっと検索してヒットした自治体の説明を一例として上げて起きます。
質問者さんのお住まいの役所に聞いてみては?

参考URL:http://www.city.soja.okayama.jp/tetsuzuki/juminh …
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この回答へのお礼

参考リンクありがとうございました。役所でも詳しい人ばかりが働いてるわけではなく、かなり待たされることが多いので、ある程度の知識がこちらで得られて助かりました。

お礼日時:2008/01/30 15:08

税の専門家ではないので正確にはお答えできませんが、所得税は源泉制度で市民税(地方税)と国保税は賦課制度の両者の違いだと思います。

所得税はすぐに支払わなければなりませんが、市民税は前年の所得が確定してからになりますから、収入があった段階で翌年度に地方税分を確保しておかなければならない制度になっています。普通徴収の方が不満に思うのはこの点でしょう。ちなみに地方税の払いすぎということは制度上ありえません。国保税については、異動の届出時期によっては発生する場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/30 15:05

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