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オークションで、以前購入した今自宅にある材料で作った、手作りのものを販売していいます。原価計算はできるのですが、購入時の領収書がありません。なので、証明するものはなく、”この品の原価はこのくらい”というような計算しかできません。そのような場合も経費として計算することはできるのでしょうか?
これからは、ちゃんと材料を購入したら領収書をとっておこうと思います。。。

よろしくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

>昨年までに購入したもので、今年になって販売をということになったら…



それは、年末に「棚卸商品」に計上します。
もともと売上原価の求め方は、
[期首商品棚卸] + [仕入] - [期末商品棚卸]
ですから、期首に棚卸商品がある限り、仕入がなくても売り上げを計上しておかしくはありません。

>自分の子供の服を作ろうと思って買った生地で、あまったらもうひとつ作ってオークションに…

それは不要品ではありません。
不要品とは、着古しなどのことです。

>そのような場合、不要な布を使って作ったものということで…

事業用の仕入に計上してなかったのなら、その端布のだいたいの値段を考えて、
【仕入/事業主借】
の仕訳で原価に組み入れ、売り上げは売り上げで計上します。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
なんだか、まったくちんぷんかんぷんだったものの方向が見えてきました。
もっと簿記について、自分でも勉強しようと思います。
また、なにかのときには。。。質問するかもしれませんが、よろしくおねがいいたします。

お礼日時:2008/01/30 17:18

>購入時の領収書がありません。

なので、証明するものはなく…

確定申告に領収証など、添付はもちろん提示も必要ありません。
決算書 (収支内訳書) と申告書が正しく記載されていれば、それで受理されます。
ただ、申告内容に疑義があると、後日になって領収証等の原始記録を見せろといわれることはあり得ます。

>この品の原価はこのくらい”というような計算しかできません…

それでは正しい決算とは言えません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

>そのような場合も経費として計算することはできるの…

「経費」でなく『仕入』ですね。
いずれにせよ、税務署で聞かれたときに、胸張って説明できないようならあきらめましょう。
現金出納帳等でその支払いが確認できるなら大丈夫です。

税金について詳しくは、国税庁のタックスアンサーをどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々にお返事いただきありがとうございます。
勉強になります。ありがとうございます。
もう少々、質問してよいでしょうか?
決算書は1月から12月でのものになるのですよね?
もし、昨年までに購入したもので、今年になって販売をということになったら、仕入れはなしで、売り上げのみになるということでよいのでしょうか?
(これから、ほかの仕入れはでてきます。)
販売するなら、販売目的で仕入れたもののみで作成し、販売するべきでしょうか?
今、子供服や雑貨などを作って販売しているのですが、自分の子供の服を作ろうと思って買った生地で、あまったらもうひとつ作ってオークションに出品しています。
不用品の処分のオークションは課税の対象にならないと聞きました。
そのような場合、不要な布を使って作ったものということで、税金の対象にならないということはあるのでしょうか?
ある意味、私のなかでは不用品処分なのですが・・・
でも、生地のままでオークションに出品するよりは、なにか形にして出品したほうが高く売れると思った時点で、やはり、販売目的→課税対象となるのでしょうか?
お時間がありましたら、おしえていただけるとうれしいです。

お礼日時:2008/01/29 11:34

オークション用の履歴を作成する



・購入物品 値段
・相手の連絡先
・証拠の振込み時は控え
・為替時は郵便局の控え

など後で証明できるようにしておけばOKです
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この回答へのお礼

早々にお返事いただきありがとうございます。
これらをファイル等に整理して保管しておこうと思います。
ありがとうございました☆

お礼日時:2008/01/29 11:23

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