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1月末日に残業代未払いについて過去3ヶ月分支払うよう、労基所の方が社長の所へ勧告しに来てくださいました。2/4(月)に回答するようにと。
すると社長は社労士へ相談し、基本給以外の手当て(職能給)に残業代が含まれていた!という事で労基所に説明する様まとまったそうです。
では、その職能給から出てしまった残業代は支払って貰えるのか?そもそも、給与明細に残業代の項目があるにも関わらず、職能給に残業代を入れる事で、労基所の方は納得してしまうのか。また、入社後、その説明をしていなかった事に問題はないのでしょうか。
まず、労基所の返答を待たないといけないのでしょうが、何か色々と考えておかないと不安でしょうがないのです。

A 回答 (3件)

今日がその報告の日ですね。

その後どのようなことがありましたか?

私も小さなデザイン制作会社出身でしたが、
基本手当+職能給+定額の残業手当、という形で月給が
支払われていました。

問題はこの「定額の残業手当」です。法的にこのやり方でも
問題はないのですが、労働基準法では、定額にするにしても
労働基準法が定めた計算方法に基づいて打ち出した金額を
残業手当として支払うようにとしているんですね。残業手当として
いくら払うのか、金額が決まっていない場合はそこに指導が入る
そうです。詳細は下記を確認してください。
http://www.kisoku.jp/z/komi.html

職能給に含まれるとしても、そのうち残業手当の単価や残業手当に
あたる金額がきちんと決まっているかどうかが問題ですよね。
社長と社労士がそのあたりをどう話を詰めたのかがわかりませんが、
金額が決まっていない場合はきちんと指導が入ればいいのですが……。

また、下記に該当するような事例の場合は「サービス残業」と
労働局はみなしているそうです。こういうことはありませんでしたか?
http://www.kisoku.jp/z/7pattern.html

デザインなどクリエイティブの業界の仕事ぶりというのは
確かに慣例的に多忙になりがちですし、法律の上でも「裁量労働制」
(出退時間や業務の進め方を社員にゆだねて、1日何時間働いても
残業時間を含まない労働時間、と雇用主・従業員の間で決めたことに
する制度。つまり残業がないことになってしまうので、残業代が
出ない)が適用されるかどうかというのは、微妙なところなんですね。
ちなみに、報道・報道関連の媒体を含む出版業は「裁量労働制」が
適用される、としています。
http://labor.tank.jp/jikan/sairyou2.html

しかし、だからと言って「こういう仕事だから」という
“業界の常識・暗黙の前提”が法的にも通用するかどうかは
別問題です。社会的存在である企業として法を守る意識が全く
欠けているのがクリエイティブ業界の経営者のダメなところですね。
(個人的な話で恐縮ですが、それで怒って産業カウンセラーの
資格を私は取得しました)。残業代を勝ち取れるといいですね。
それと同時に、わが身を守るために面倒でも労働法を学んでみるよう、
クリエイティブ業界の皆さんにお勧めしたいと思っています。
ちなみに、労基“所”ではなく労働基準監督“署”ですね。
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この回答へのお礼

丁寧に教えて頂きありがとうございます。
maremareさんに教えて頂いたサイトと当てはまる所があり、やはりどの事業主も同じ事を考え、どうやって残業代を払わないで済むかしか考えていないことがわかり落胆しております。

結果は、労基署(アップした後に気づきました)につき返されたそうで、ですが、今のまま残業代を支払う余裕は無いらしく、今後は給料の20%減で残業代を捻出するようです。時間外労働は月に45時間しかしてはいけないので、ほんの少し以前よりもUPするみたいです。

お礼日時:2008/02/05 23:11

>手当て(職能給)に残業代が含まれていた



要するに、あなたは監督管理者の地位にある者として説明するようです。
管理職としての職位にありますか?

この回答への補足

いいえ。普通のヒラ社員です。
デザイン会社なのですが、入社した後に
「こういう仕事だから残業代はないから」と言われて、なるべく残業しないようにしていたのですが、年始の訓示で
「自分の仕事が終わっても、周りの人の仕事を手伝いなさい!」と
残業を強要されています。

補足日時:2008/02/03 12:36
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社労士は社長と契約しているので、社長の肩をもって「ほんとは違法だろうが!」と思いながらも、なんとか言い逃れ、ごまかし、嘘で、訴えをやりすごそうとすることが多いように思えます。



もしかすると、残業代を勝ち取っても退職ってなる可能性もありますが、マクドナルドの判決もあって、現在は追い風です。がんばってください。
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この回答へのお礼

そうなんですか。社労士は労働者の味方だと思っていたので残念です。
早々のご回答、ありがとうございました。社員一丸となって頑張ります。

お礼日時:2008/02/03 12:23

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