宅地建物取引業の取引とは自らor媒介or代理により売買or貸借or交換の内自ら貸借を行うことを除いた8つであり、業とは不特定多数の相手に対して反復継続して取引を行うことと本に書いてあったのですが、例えばAさん(一個人)がBさん(一個人)に持ち家を売る行為は宅地建物取引業の免許は必要なのでしょうか?売買という観点から見るとA、Bともに必要な感じですが、1回の売買と考えた場合、A、Bともに必要ないとも思い・・・。業が頭にきて取引が後に来るという解釈の仕方で自分の中では結論としてこの場合(特定された相手に1回の売買契約なので)A,Bともに必要ないものとしていますが、正しいのでしょうか?誰か上手く説明していただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>業とは不特定多数の相手に対して反復継続して取引を行うことと
一回だけの取引では「反復継続」しませんから業ではなく、従って免許は必要ありません。当たり前ですよね。自分の物を自分で処理をするに免許が必要な訳がありませんから。個人の自由です。買う方も宅建業者を通じるかどうかも自由です。
ただし、自分の土地を2区画に分けて不特定の人に売る場合は、「不特定多数」と「反復継続業」の二つのキーワードを満足しますから業となります。しかし、この場合でも特定の人、例えば友人のAさんとBさんに売るのなら、不特定の多数の人を相手にしませんから、業ではありません。
この回答への補足
ご返答ありがとう御座います。つまり、取引に該当する行為でも業に当てはまらない場合は免許を必要としないということですね。大変参考になりました。ありがとう御座います。
補足日時:2008/02/05 12:54お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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