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ゴルフ会員権を売却して、損をした場合は、所得税が戻ってくるのって本当ですか?
自分は会社員ですが、15年ぐらい前に350万円ぐらいで買いましたが、今は0円に近いです。

A 回答 (6件)

>有難うございます。


>来年の税制改正で、この還付がなくなったらもったいないので、
>今年中に売却したほうが良いのでしょうか?

08年の税制改正については発表になっていますが、譲渡所得の
損益通算は廃止されませんのでご安心ください。

ただ、いずれ無価値でプレーもしないのであれば早期に処分を
オススメします。

がんばってください。
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この回答へのお礼

そうですね、ただ休会扱いで、年会免除というシステムがあって、
いつでも再開したい時に月割りで年会費を納めればまたプレーできるというのもありますし、いつか名義書き換え再開して、売買が開始すれば、少しでも高く売れるのか?という卑しい考えもありまして、悩んでおります。  すみません有難うございました。

お礼日時:2008/02/18 15:38

>ただまだ売却してませんので、現在行われている申告では還付


>されないのですね? 来年の申告というようになるのですか?
>すみませんまた疑問が沸いてきました。

お見込みのとおりです。

これから売った場合は平成20年の所得になりますので、来年の
申告です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
来年の税制改正で、この還付がなくなったらもったいないので、
今年中に売却したほうが良いのでしょうか?

お礼日時:2008/02/18 14:06

http://www.t-g-r.co.jp/category_tk/n01_8_zeimu_0 …
こちらにゴルフ会員権の税務について説明があります。

価値が0円に近いというのが気になります。
ゴルフは、現在もできる状態であれば譲渡損失として損益通算ができます。しかし、ゴルフができなくなっているならば預託金返還請求権であり債権の売却は雑所得で損失はなかったものとされます。

詳細は、ホームページをご覧ください。
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この回答へのお礼

わかりました、有難うございます。

お礼日時:2008/02/18 14:04

税理士で元銀行員です。



当該、ゴルフ場が現存している前提でお話しします。

15年前に350万円で購入した会員権を現在、10万円で売却
したとすると、340万円の損失ですね。

5年以上保有していますので、長期譲渡所得になります。

( 譲渡益-譲渡所得の特別控除額(最高50万円))×1/2=長期譲渡所得金額

ですから。。ー340万円ー50万円×1/2=-195万円

長期譲渡所得金額はー195万円になります。

ようするに譲渡損失が195万円ですので、この分を他の所得と
損益通算した場合、所得税が還付になる可能性があります。

なお、住民税にも同様の措置があります。

【タックスアンサー】
No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。
ただまだ売却してませんので、現在行われている申告では還付されないのですね? 来年の申告というようになるのですか?
すみませんまた疑問が沸いてきました。

お礼日時:2008/02/14 14:49

A No.1さんの回答に補足します。


損益通算は、あくまで平成19年の所得に関する事です。
質問の文面を拝見すると現在価値は0円との事ですが、この
会員権を売却して損失を確定しなければ、現在行われている平成19年の
確定申告で損益通算での所得税の還付はありません。

ただ来年度の税制改正でこの損益通算が維持されるかは未定です。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。
昨年中で売却を確定していないと、今年の申告で還付はないのですね、
わかりました、有難うございました。

お礼日時:2008/02/14 14:20

ゴルフ会員権の売却は、総合課税の譲渡所得になります。


損失が出た場合は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
確定申告をすれば、給与所得から、ゴルフ会員権の売却損を引いて所得税を計算するので、かなりの金額の還付が期待できます。
また、平成20年度の住民税にも反映され、住民税も安くなります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答、有難うございます。
毎年年会費のみ払って、もったいないので売却します。
有難うございました。

お礼日時:2008/02/14 14:17

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