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親が所有し住んでいる土地付き住宅の、土地だけを、1年前に生前贈与(名義変更)されました。
その住宅は引き続き親が所有して住み、私は別の所に住んでおります。
今年納税しなければならないのですが(相続時精算制度を使います)、
この土地の課税評価額を、親が占有していることを理由として、借地権減額等の対象にする方法はないでしょうか。

A 回答 (3件)

「余地」ですか。

難しいですね。
今から分筆するのも変ですし、姑息なことをして変に租税回避と指摘されるのも困りますしね。
税務署も登記上の所有者の変更を受けて、ある程度はつかんでいるでしょうし。

残念なのは、贈与を受ける以前にもっと熟慮すべきことだったということです。
http://www.naganuma.com/yellow/7_hyoukagen.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 やはり、だめですか。。。
こういう上物を、親が仮に、他の兄弟などに譲ってしまったら、この土地の価値はどう下がるか……
という可能性を考えて見ると、
いずれにせよ自分に上物の権利が無い目下の現状は、
単純な自用地より、価値はかなり低いのではないか……、
そういう実情を評価額に反映させる論理が、何かあるのではないか……、
と考えたのですが。。。

お礼日時:2008/02/16 01:19

評価減を考えてるってことは、その土地は評価額が2500万円を超えるのですか?


普通に考えて、自分の土地にご両親が住んでいる場合、借地権が認められるとは思いませんが。
まあ、賃貸借契約を結び、相応の地代の収受があるのなら余地はあるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
かなり超えてしまうのです。
それで、現時点で応用可能な、その「余地」を、模索している次第です。
しかし例えば、今から昨年の名義変更時の日付で賃貸契約書を作り、年度一括の領収書なども作り、借地料は手渡しでしたから公式の振込み証拠のようなものはありません、などと主張しても、税務署に通用するとは思えないのです。
それで、民法・税法的に何か堂々と応用できる論理が、何かあるのではないか、と思案したわけですが、知識が及びません。
やはりムリな願いでしょうか。

お礼日時:2008/02/15 20:53

贈与でなく、買い取ったことにします。



代金は親から借りて、借用書を作成、月々返済している形をとれば、いかがでしょうか。

返済と言っても、通帳上のことだけで済みます。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。

ただ残念ながら、土地の登記簿の名義変更原因欄に、
「××年××月××日 贈与」と、しっかり記載されておりますので、
今から遡って仰るレベルから手続きをし直すことには、相当ムリがありそうです。

お礼日時:2008/02/15 20:07

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