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不動産業でない法人が、第三者の個人からマンションを一括借り上げし、そのマンションを複数の者に賃貸する場合、法人は宅建業の免許が必要なのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#2さんのいうとおりだと思います。



>第三者の個人からマンションを一括借り上げし、そのマンションを複数の者に賃貸する場合、

上記のものは転借というよりも、サブリースと呼ぶ方が好まれているようですので、それで検索すると見つかると思いますが。

宅建業法は業として行う、つまり不特定多数の人に対して反復して以下のことを行う場合が対象です。
1.売買・交換
2.売買・交換・賃貸の代理・媒介(仲介)

つまり自らが大家となって賃貸だけをする場合は、宅建業の免許は不要です。

転貸しも、転借人に対しては大家に準じますので、不要です。
http://blog.so-net.ne.jp/surusu/2007-03-11
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こんにちは。


《一括借り上げし、そのマンションを複数の者に賃貸する場合》
というのは、いわゆる「転貸」する場合をいっているのでしょうか?
転貸(また貸し)の場合は、直接貸借することになるので、宅建業ではありません。したがって、宅建業の免許は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/02/18 09:42

第三者の個人からマンションを一括借り上げし、そのマンションを複数の者に賃貸する場合、宅地建物取引業の事務所登録及び専任資格者が必要です。


宅地建物取引業法に定められています。
ご参考まで
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