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地方に住んでいる父(61歳、特別障害者1級)を扶養に入れたいと考えております。
しかし、父は厚生年金(10万/月)と企業年金(10万/月)の合計240万/年の収入を得ています。
所得金額が38万円/年以上だと扶養控除の対象外だと友人に聞きました。

どうなのでしょうか?
また、扶養(社会保険上)のアドバイスを頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>父は厚生年金(10万/月)と企業年金(10万/月)の合計240万/年の収入を…



扶養控除や配偶者控除等の要件は、「収入」でなく『所得』が 38万以下です。
公的年金による「所得」は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
38万以上にはなりますね。
残念ながらアウトです。

しかも、「生計が一」であることが大きな前提条件です。
仮に年金所得が 38万以下であったとしても、お父様の生活費の大半をあなたが負担しているのでなければ、扶養控除はもらえません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

>仮に年金所得が 38万以下であったとしても、お父様の生活費の大半>をあなたが負担しているのでなければ、扶養控除はもらえません。

仕送りしようと考えておりますが、さすがに生活費の大半は厳しいですね・・・。

お礼日時:2008/02/19 00:57

受けてる厚生年金が、障害年金なら非課税ですので、


企業年金で、所得を求めればいいでしょう。
それでも、生計維持関係にない(もらってる年金以上の
仕送りをしないといけない)ので、該当しません。

社会保険については、障害年金であっても収入に含めますので
年収180万だったかそれをはるかに越えてるので該当しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会保険についても、ご回答頂きありがとうございます。

父を扶養にし、所得税・住民税の減額分を仕送りにプラスしようと考えていたので残念です。

お礼日時:2008/02/19 01:01

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