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よろしくお願いいたします。
19年中に、これまで住んでいた土地&家屋の売却があり
今回確定申告で「居住用財産を譲渡した場合の特別控除(措法35)」
を適用して申告します。
申告者は、土地&家屋の所有者であり私の扶養に入っている
無所得の父です。
結果、収入額 (2千万)
   必要経費(9百万)
   差引  (1千百万)
   特別控除(1千百万)
   譲渡所得(0)
この特別控除を満額使うまでもなく、譲渡所得が0になり、所得税は課されませんが・・
この場合、父は私の扶養から抜けることになるのでしょうか?
特別控除を利用して所得が0になったこの父の場合、今回扶養関係はどうなりますか?

どなたかお教え下さい。お願いいたします。

A 回答 (1件)

控除対象扶養者や配偶者になれる要件を「合計所得金額」と言い、その定義は以下のとおりです。



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純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
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『特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額』
とはっきり書いてありますから、残念ながらアウトです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
この回答一本で、全て納得・解決しました!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 09:09

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