No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続の場合には先代の取得価額及び取得時期を引き継ぎますが、取得価格が不明だったり先祖代々の土地の場合には、取得費は5%しか控除できません。
この場合には、200万-(200万×5%+12万)に所得税が15%、住民税が5%課税されます。取得価格が判明している場合には上記の算式中の5%をその取得価格に置き換えて計算します。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/07 19:51
こちらの手違いで、お礼のメールをさせていただくの遅れましたことをお詫び申し上げます。
早々に返信いただきましてありがとうございました。
とても、詳しく教えて頂けたので、知識のない私にもよく分かりました。とても参考になりました。
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