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高齢の親戚から相談されました。かなり地方のことです。     土地(畑)を近所の方に売りましたが、契約書を交わすことなく 口約束だけで現金の授受をし すでに移転登記も終わっています。  今度確定申告の用紙が郵送されてきたそうです。契約書はどうしたらいいでしょうか? 今からでも作成した方がいいでしょうか? それとも そのまま ありのままを 申し出た方がいいでしょうか?

A 回答 (1件)

>契約書はどうしたらいいでしょうか…



確定申告に契約書など必用ありません。

必用なのは、金銭授受が分かる資料だけです。
現金でもらったとのことなので「領収証の控え」があればよいです。
領収証も書かなかったというなら、今からでも領収証だけは書きましょう。

また、登記変更等の費用をこちらで持ったのなら、その「請求書」や支払った際の「領収証」なども必用です。

これらは申告の際に、見せろと言われることはあっても、提出してしまうものではありません。
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