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現在は国保に加入でパート勤務をしています。4月より会社の社保に変更しようと思っているのですが、調べたところ社保の保険料の決定は4・5・6月の給料から平均して決定されるとありました。4月以前にもすでに勤務している場合でも4・5・6月の給料から計算されるのでしょうか。また3月4月は仕事が忙しいため4月5月に支払われる給料は多めなのですが、4・5・6月の給料とは4・5・6月に支払われる給料でしょうか、それとも4・5・6月の勤務による給料なのでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>4月以前にもすでに勤務している場合でも4・5・6月の給料から計算されるのでしょうか。


そうです。毎年4月~6月分の給料を基に、その年9月~翌年8月分の社会保険料額が決まります。

>4・5・6月の給料とは4・5・6月に支払われる給料でしょうか、それとも4・5・6月の勤務による給料なのでしょうか。
4・5・6月に支払われる給料が基になると思います。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。重ねて質問させて頂きたいのですが
>毎年4月~6月分の給料を基にその年9月~翌年8月分の社会保険料額が決まります
ということは、4月~8月までの保険料はどこから決定されるのでしょうか。また2月~4月頃は特別に勤務時間が多いので
>4・5・6月に支払われる給料が基になると思います
ということは保険料は結果、高く支払うことになるということなのでしょうか・・・。

補足日時:2008/03/10 23:47
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社会保険料の決め方は凡そ3種類あります。


1 資格取得時決定
 新規に資格を取得した時に、その人に支払う「賃金額+通勤費用」から「標準報酬月額」を決定し、それに基づき毎月の給料から健保・介護・厚年の保険料を控除。

2 定時決定
 Ano.1のお答えのとおりなので、説明を省きます。

3 随時改定
 固定的賃金が増減し、増減した月を含む3ヶ月間の賃金等を平均した金額が、固定的賃金の増減方向と同じであり、且つ、標準報酬月額の等級が2等級以上の差が生じた時は、増減した月の3箇月後から新たな標準報酬月額に基づき保険料を控除。

例で挙げると [給料は月末支給とする]
・先ず、このような条件・支給実績だとします。
 1月入社 給料(固定給)190千円 通勤費用10千円/月
 4月の給料 固定給190千円+時間外20千円 
 5月の給料 固定給190千円+時間外25千円
 6月の給料 固定給200千円+時間外25千円
 7月の給料 固定給200千円+時間外20千円
 8月の給料 固定給200千円+時間外30千円
1 取得時決定により、標準報酬月額は200千円(健保17等級 厚年13等級)
2 4月から6月の給料合計650千円と3箇月分の通勤費用30千円の合計を3で割った値(約226千円)から、定時決定による標準報酬月額の220千円(健保18等級 厚年14等級)が9月から適用予定。
3 しかし6月に固定給の増加があるので、6月から8月の給料合計675千円と3箇月分の通勤費用30千円の合計を3で割った値(235千円)から、標準報酬月額は240千円(健保19等級 厚年15等級)。2等級以上の変動だから、随時改定となり、変動のあった6月から見て3箇月後に当たる9月から標準報酬月額は240千円。同時に、定時決定による分は無視される。
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