題名の通り、派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について相談させて頂きます。
概要は下記の通りです。
契約期間:平成20年3月~5月末まで
・派遣先が統合により人員が増え、余る為、契約期間途中の解除(4月末で解除)を3月25日に派遣会社に申し出。
・派遣会社より契約解除に伴い、4月末での解雇を通達される。
・派遣先の契約解除に基づく解雇は、不当と思われる旨を伝え、新たな就業先の提供と、それまでの賃金補償を申し出。
また解雇予告通知書の発行を要求。
・派遣会社の回答は、派遣先の整理解雇に伴う解雇であり、1ヶ月前に予告している為、補償の必要は無い。
また、就業規則に「スタッフが次の一に該当する時は解雇する。「会社または派遣先が業務上必要とし、またはやむを得ない事由により
組織機構の改革、事業の縮小、統合等を行うときに。」とある為、解雇は正しいとの回答。
以上が、今までの話となります。
上記の就業規則は、解雇予告通知書に同封されており、初めて知りました。
派遣先の契約途中解除による解雇について、良くネットでも、解雇は不当との事例をみますが、今回の様に就業規則に
上記の旨の記載があれば正当なのでしょうか?休業にもならず、休業手当ももらえないのでしょうか?
長文で申し訳ございませんが、ぜひご回答宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署が斡旋にでるということは、問題があるということですよ。
それでも、もっと酷い事業者が山ほどありますので身が入らないといったところでしょうか。
就業規則は会社が勝手に決めることはできません、労基法に違反する規則はその部分において無効であり、
無効となった部分は労基法の条件で定めたことになります。
派遣労働をされていられる方の多くは理解されていないのですが、
質問者さん(Aさんとする)は派遣元会社(B社とする)と民法・労働基準法に従い労働契約を締結していて、雇用関係はB社とのみ存在します。
B社は派遣先会社(C社とする)と自己の雇入れしている労働者Aさんを派遣する、労働者派遣契約(業務契約・商取引)を行っているに過ぎません。
C社は労働者を就業させる上での管理責任(労基法・安衛法等)はありますが、雇用に関する契約ではないので、
いつでも、即時にB社との労働者派遣契約(業務契約・商取引)を解消することができます。
しかしB社とC社の労働者派遣契約(業務契約・商取引)解除はAさんとB社の労働契約に影響はしないので、
A社は労働者派遣法に規定される、1ヶ月間の職業紹介期間中に次の派遣先を紹介する義務を負い、
この期間中は、労基法26条に基づく休業補償(平均賃金の60%)をしなければなりません。
ただし、今回の場合、だからといってすぐに、B社の不当解雇を訴えるということにはならないのが腹立たしいところなんです。
零細派遣会社の場合、この様な取引先の減少が派遣元会社の事業縮小に繋がることがあるからです。
そして就業規則の解雇の理由の記載も基本的には労基法を遵守しています。
労働者派遣法による、新たな就業先の提供と、それまでの賃金補償を申し出は正当な労働者の要求ですが、
事業縮小が労基法に合致していれば解雇自体は有効に成立するというある種の矛盾が生じているわけです。
個人的見解になりますが、この様な事業主は本当に多くて、吐きそうになる程ひどい事業者も腐るほどあります。
今回の場合はかなりのグレーゾーンなので労働基準監督署も斡旋はできても指導までには至らないというのが本音でしょう。
お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
労働基準監督署も斡旋しても良いけど、後が大変だからね・・と
言われてました。
今回の件で、労働基準監督署も労働基準法等も頼りにならないなと言う事が良く分かりました。
ご回答頂きましてありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
これは正当な解雇ですね。
派遣会社の言い分が正しいです。1ヶ月以上まえに解雇予告していますからね。
しかも、契約更新を継続的に行っているわけではないので
不当解雇ともみなされません。
就業規則というのは、会社が勝手に決めたことなので
法的な拘束はありません。
あくまで法的に解雇するための手順に順じます。
お近くの労働局への相談が無難ですか、おそらく
同じことを言われると思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
労働局にも相談しましたが、似たようなことを言われました。
実は契約は継続的に行っており、今回も契約更新後の話でした。
それでも、労働局としては話し合いの場(斡旋)は出来るが
強制力は無いので、派遣会社は拒否できるとことでした。
今後を考えると次の仕事に目を向けるほうが良いと、良く分かりました。
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