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大阪で平成20年2月10日に危険物取扱者試験を受験し、合格の通知を2月末ごろ受け取りました。しかし、その後、仕事が超多忙で免状申請の手続きができていませんでした。今、ようやく仕事にひとくぎりがつき、申請をしようと、試験結果通知書をよく見たところ、「平成20年3月10日までに郵送にて手続きをしてください。」と書いてありました。この場合、今からでも申請できるのでしょうか?それとも合格は無効となり、再度試験を受けなければならないのでしょうか?すみませんがご存知の方教えて下さい。せっかく超多忙な中で、受験し、合格したのに無効になるかと思うとすごく落ち込みます。どなたかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

無効になる事はありません。


「試験日後6ヶ月以上経過した申請については、新たに写真1枚が必要」
という条件のみです。

http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/new.html
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この回答へのお礼

お返事が大変遅くなって申しわけございません。
無事取得することができました。
ありがととうございました。

お礼日時:2008/10/20 07:31

大丈夫ですよ。

その期限というのは「最短時間で免状が交付される手
続の受付期間」のことです。ですから、もし多少経過してしまっても
すぐに無効になることはありません。ただ、乙四は申請者が多い資格
ですから、正規の期間に手続した人の後の処理に回りますので免状の
発給には多少の時間が掛かります。まあ、いずれにしても早めに手続
した方がいいでしょうね。
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確か無効になると思います。


忙しいのもわかりますが、期限を守るのも最低限のことと思います。
納得できなければ、問い合わせしてみてください。
なんとかできるかどうかは保証しませんが。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
詳しくは月曜日に問い合わせしてみますが、無効ならなんとも残念です。ただ、「受験案内」などいろいろと調べていたら、かっこ書きで、「期日を過ぎた申請は免状の交付が遅れます」と書かれていました。この文面からすると、受付してくれそうな気もするのですが…。それにしても期間が空きすぎかもしれませんね。泣…。

お礼日時:2008/04/26 08:22

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