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Aさんが平成19年8月15日に死亡したものと仮定する。Aさんは,妻B,長女Cと同居しており,各相続人が取得した財産は,次のとおりである。なお,Aさんの相続人は,妻Bと長女Cの合計2人である。

妻Bの取得財産
現金・預金 3,000万円
自宅の土地 300m2 路線価 50万円/m2
自宅の建物 150m2 1,000万円

長女Cの取得財産
現金・預金 2,000万円
有価証券(上場株式) X株式会社の株式 50,000株
アパートの土地(貸家建付地)200m2
アパートの建物 320m2
X株式会社の株価に関するデータは,次のとおりである。
平成19年8月15日の終値 580円
平成19年8月中の毎日の終値の平均額 602円
平成19年7月中の毎日の終値の平均額 558円
平成19年6月中の毎日の終値の平均額 619円

というのに対して、

妻Bが取得した自宅の土地の相続税の課税価格に算入すべき価額として,次のうち最も適切なものはどれか。なお,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を最大限に受けるものとする。
1) 5,400万円
2) 9,000万円
3) 9,600万円

という問題があります。正解は1番なのですが、どうしてもできません。どなたか教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

計算式でいうと・・・



240m2×50万円×20%+60m2×50万円
=2,400万円+3,000万円
=5,400万円

です。

居住用の土地なので、240m2までの部分は80%減額となります。
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この回答へのお礼

なるほど!
てっきり、土地が300m2だったので、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が使えないと思っておりました。こういう計算の使い方でよかったんですねwわかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/28 20:42

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