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バイトの給料振込みに関する質問です。

自分は2ヶ月程前から新しいバイトをしているのですが、面接の際、最初のバイトまでにみずほを指定して口座を作ってこいと言われました。
しかし中々忙しく、結局口座を作れずじまいとなってしまい、初バイトを迎えたのですが、そこで社員さんにその旨を伝えると、「働けるけどなるべく早めに作ってこいよ」と言われました。

それから2ヶ月してようやく口座を作ったのですが、今、銀行振込みに関する書類を記入している際に
「入社月の月末までに提出がないようでしたら給料は発生致しません。」
との記載を発見し、今まで働いた分はどうなるのか不安になり、皆様に質問するに至ります。

色々調べてみたところ、銀行振込みの口座は指定してはいけない(これは殆どのアルバイトで守っていなさそうなので本当かどうかは定かではないのですが)というルールや、口座の登録をしていなければ働かせてはいけない等のルールも発見しました。

口座を作らなかった自分が悪い事は重々承知の上での質問なのですが、生活もかかっていて、10万以上のお金を損失するのはあまりにも痛いので…。

やはりこれは振り込まれないのでしょうか?

また、振り込まれる見込みがあるのであればどこに相談すればよいのでしょうか?

ちなみに、先日店長に聞いてみたところ、「早くしないと振り込まれないぞ」程度でした。

皆様、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 大丈夫、働いた分は支払われますから (^_^)v



ちょっと、脅してるだけですよ、早く口座開設するよーに (^_^;

ちなみにインターネット経由(郵送)で口座開設できたんですけどねぇ(^_^;
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
確かに郵送で1週間ほどで出来たようですね…笑

みずほは最寄りの店舗じゃなきゃダメみたいで、それで1回作れず、大学があるため3時迄に地元に帰るのも難しく、といった感じで2ヶ月過ぎて行ってしまいました。

とりあえずは、明日書類を持っていってからなので、今日のアドバイス非常に参考になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/08 03:14

給与が振り込まれないということは絶対にありません。

労働基準法違反になるからです。口座の登録をしない場合は、給与を支払わなくていいと雇用契約に書いてあっても、そもそも法律に違反するので無効です。
そのため、会社側には遅れても給与を支払う義務が発生します。
似たようなケースに、遅刻3回で日給の半額を罰金にするというのがあります。
これも、会社側の勝手な取り決めで、法律上は遅刻した時間分だけしか減額できません。会社によって時間単位は異なります(15分単位とか30分単位とか)。
もし、口座登録が遅かったからと、本当に給与が支払われない場合は、とりあえず、直属の上司(社員)に「労働基準監督署に行ってもいいんですけど」と言ってみれば、振り込んでくれると思います。
それでも、振り込まれない場合は、非合法な営業形態の会社の可能性がありますから、雇用契約書と実際に働いたという証拠(勤務日にマルをつけたカレンダーとか、メモ帳など、出来ればタイムカード)をもって司法書士に相談するか、本当に労働基準監督署に行きましょう。
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この回答へのお礼

非常に丁寧な回答、ありがとうぞざいます。
上司にあたる店長や、社員の方々は非常にいい人たちなので、きつい物言いはしたくないんですよね…。
労働基準監督署に行けば何とかなるのなら、聞いてみて振り込まれないようなのであれば、行ってみることにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/08 03:12

給与の振込口座に特定の銀行を指定するのは、多くの会社で発生していることです。


同じ銀行の同じ支店の口座間であれば一般的に振込手数料がかかりません。そのためご質問者のバイト先では最寄りのみずほ銀行の支店での口座開設を要求しているのではないでしょうか?三菱東京UFJなどは支店間の振込手数料も無料になっているのでこうしたことはないかもしれません。

会社にとってたとえ数百円の込手数料でも多くの人に関してかかってしまうと経費の無駄ですので、出来る限り削減しようとします。会社などに入社すると、最初のオリエンテーションの段階で指定の銀行から銀行員が来て全新入社員の口座を作ったりします。
給与が振り込まれないことはないでしょうが、なるだけ早く口座開設に協力されたほうがよろしいかと思います(その分、事務方の人に余分な手間をかけてしまうわけですから)。
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この回答へのお礼

インターネットが使えず返答が遅れてしまい、申し訳ありません。

給料ですが、無事振り込まれました。
皆様の仰る通り、やはり振り込まなければならないようですね。
親切丁寧なご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2008/07/05 18:04

賃金の支払いには、「通貨払いの原則」というのがあります。



これは賃金は通貨で支払われなければならないとする原則のことです。

ただし、労働者の同意がある場合には銀行振込によって賃金を支払うことも許されるとされています(労働基準法第7条の2第1項)

多くの場合は、労働者の同意を得るという面で振込先となる銀行口座の書類を書いてと言われますので、それを記入して提出することで、会社はあなたの口座へ振り込むことができるようになるわけです。

ですから、あなたがスムーズに給料を受け取るには、会社へ協力するためにもできるだけ早く指定された銀行の口座を作りに行ってあげる必要があります。
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企業の人事採用担当経験者です。


バイトであっても、働いたら働いた分の給与をもらう権利がありますので、口座の作成の有無にかかわらず、支給されるべきものです。ただし、バイト先が、口座作成していないことを理由にバイト代を払わなければ、バイト先に抗議をして、払ってもらってください。万が一、それでもダメな場合は、働いた勤怠実績などの証拠書類を集めて、労働基準監督署に相談しに行ってください。きっと、払ってくれますよ。企業は概ね面倒なトラブルを嫌いますから、大丈夫だと思います。支払いがあるといいですね。
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