数年前に派遣会社に入社(登録)した際、「社会保険未加入」(今となっては義務違反であることを理解しています)として派遣契約をしました。
先日、派遣会社へ監査が入って、未加入者全員が社会保険へ強制加入させられることとなり、私も遡及加入分の社会保険料を支払うように求められています。
支払保険料の内訳が届いたのですが、その中で示されている「標準報酬月額」の算出方法が納得できません。
会社の担当者に問い合わせしたのですが、「監査の場合、「実績」が元にされますので残業代も含まれます」「社会保険事務所の指示に従ったまでです」と、詳しい回答を得られませんでした。
具体的に言うと・・・
まず、私の時給は、「契約時間内」と「時間外」の2種類が設定されています。
通常、標準報酬月額の算出元となるのは「固定的賃金」で、契約時間内だけの給与(時間外の給与は含まない)で算出されるはずだと思います。
でも、
「監査の場合、「実績」が元にされますので残業代(時間外分給与)も含まれます」
という理由で残業代込で計算されると、契約時間内給与だけで算出した等級よりも、2等級上がってまうので保険料が高くなってしまっています。
「監査の場合は、固定的賃金だけでなく、残業代も含んで標準報酬月額を算出する」法律かなにか、どこかにあるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>ところで、基礎算定(4、5、6月の平均を元に9月から定時改定で変わる)のことばかり考えていましたが、4、5、6月で2等級の差が生じると、9月を待たなくても7月から随時改定の対象になるんでしょうか?
はい。
固定的賃金に変動があった場合で、
2等級以上の差
3ヶ月とも17日以上の出勤である
の条件に全て当てはまれば随時改定が優先されます。
No.3
- 回答日時:
#1です。
横から失礼します。>実は、4月1日よりちょっぴりベースアップがあり、それは5月支給分から反映されることになっています。この場合、
7月支給分以降の固定的賃金は「変わらない」ことになる(「ガンガン残業してもよい」の対象)
のでしょうか?
それとも「固定的賃金が変わった」とみなされる(ガンガン残業したら随時改定の対象になってしまう)
のでしょうか?
についてですが、わかりやすく例を出します。
例えば今、標準報酬月額が18万の等級(下記の表の15)だったとします。4/1にベースアップがあり、さらに4,5,6月支給の給与平均が20万だったとします。(この時点では18万のままの等級です)そうすると20万の該当する等級(下記の表の17)と2等級以上あがっているので、7月分(翌月控除なので8月支給からになりますね)から等級があがり20万の等級に該当します。
※ベースアップがあっても2等級以上あがらない場合(平均額が19万で1等級差など)は、標準報酬月額の等級が上がることはありません。
その後、7月から3月までは残業しても固定的賃金の変動がない限り等級があがることはありません(4月から定時決定の算定になる)。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryog …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
分かりやすい例ですが、私の場合特殊なのでイマイチ当てはまらなくて・・・でも「ガンガン残業してもよい」らしいことは分かりました。
ところで、基礎算定(4、5、6月の平均を元に9月から定時改定で変わる)のことばかり考えていましたが、4、5、6月で2等級の差が生じると、9月を待たなくても7月から随時改定の対象になるんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>「監査の場合は、固定的賃金だけでなく、残業代も含んで標準報酬月額を算出する」法律かなにか、どこかにあるのでしょうか?
・・・監査の場合がどうこうというのではなく、標準報酬月額の算出は、支払月の基本給+各種手当(通勤手当・住宅手当・時間外など)と決まっています。
>まず、私の時給は、「契約時間内」と「時間外」の2種類(中略)契約時間内だけの給与で算出されるはずだと思います。
・・・そもそもその知識が誤解なのです。時間外も手当に含まれる以上、算定の対象です。納得いかないですよね・・・。
だから、いってみれば算定期間(三ヶ月)の間はなるべき残業しないほうがよいというのはそういうことです。
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございます。
標準報酬月額については、私のそもそもの知識が誤っていたのですね。ご指摘をうけてやっとすっきりしました。
ありがとうございます。
もうひとつ関連で、「随時改定」のことで教えてください。
「随時改定」の解説をしていたあるサイトで、「随時改定は「固定的賃金の変動による」ということが前提ですので、残業等の増減によっては随時改定は行われません」と読みました。
これは、「算定期間(三ヶ月)の間はなるべく残業しないほうがよい」ということで本当にしないで、結果等級が低く済んだとして、4ヶ月目からはガンガン残業代を稼いでも大丈夫、ということなんでしょうか?
よろしくお願いします。
すみません、先に「補足」欄に投稿したのですが、その内容を変更します。
OKWaveの中を検索して、QNo.3151452の回答から私が知りたかったような事例を見つけました。その情報もふまえると・・・
「ガンガン残業してもよい」のは、算定基礎(4月~6月)の期間「後」に、固定的賃金に変更がなかった場合のみ、という認識で合っているでしょうか?
実は、4月1日よりちょっぴりベースアップがあり、それは5月支給分から反映されることになっています。この場合、
7月支給分以降の固定的賃金は「変わらない」ことになる(「ガンガン残業してもよい」の対象)
のでしょうか?
それとも「固定的賃金が変わった」とみなされる(ガンガン残業したら随時改定の対象になってしまう)
のでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
遡及の場合で無くても、残業代を含めての等級になります。
ただ最初に標準報酬月額決めるときは、残業が実質どれぐらい出るのかが予測されにくいので固定的賃金で算出しているところもありますが、結果的に標準報酬月額を大きく超えてしまった場合は(2等級も差がでればもちろん)、遡って等級変更しなおさなければならず監査の場合のみというわけではありません。
早速のご回答ありがとうございます。
> 遡及の場合で無くても、残業代を含めての等級になります。
会社の担当者に問い合わせたときの回答、「監査の場合「実績」が元にされます」という表現が、勘違いの元だったわけですね。彼女は通常の場合と比較したのではなく、残業が実質どれぐらい出るのかが予測できなかった、入社時の算出方法と比較していたわけですね。
やっと納得しました。ありがとうございました。
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