現在16歳でアルバイトをしている者です。(高校には行っていません。)
私は2月より仕事を始め、これまでの3ヶ月に20万円ほどの所得を得ています。2月分が4万、3月分が7万、4月分が9万程度です。次回(5月分)は10万超の予定なのですが、今後はこの所得額が定着してしまいそうです。このままですと、扶養から外れたり所得の制限に引っかかってしまうのではないかと心配しています。(月間10万以下でないと扶養から外れ、年間103万以下でないと所得税を取られるという話を聞いて不安になっています)
私の親の年収は300万程度だと思いますが、この数字が正しいとすると私の所得限度額は上記の月間10万、年間103万で間違いないのでしょうか?
また、万が一超えてしまった場合にどのようなことが起こるのかも教えていただけると助かります。(扶養から外れた場合にどうなるか、また年間所得がオーバーした場合にどれくらいの税金が取られるかです)
面倒な質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
扶養から外れる金額というのはおおよそ130万円を越える見込みがあった場合と聞きます。
よく年間103万と聞かれるのは配偶者(一般的には奥さん)の配偶者控除、配偶者特別控除の両方の控除がされなくなる金額なので、103万円が扶養から外れると耳にするようなったのです。実際に質問者さんは配偶者ではないので年間130万円を越える見込みが無ければ問題ないと思います。
※私も月に10万以上稼ぎ所得税を徴収されましたが、年末に返ってきました(年末調整)
で、扶養から外れた場合というより、気をつけたほうが良いのは健康保険、厚生年金の扶養が外れることに注意してください。現在はおそらく親の名義での社会保険に加入していると思いますが、就業時間が正社員の3/4以上、2ヶ月間以上の雇用となった場合、自分自身で健康保険料を支払うことになります。そうならないように注意して働いてください。
回答ありがとうございます。
とりあえず今は正社員の2分の1程度しか働いていないので、大丈夫だと思います。保険料のことも、気をつけます・・・。
No.2
- 回答日時:
・親御さんの税金面では
貴方に関して「扶養控除:特定扶養親族(16歳以上23歳未満)」で収入から63万(所得税の場合)、45万(住民税の場合)の控除があります
この場合、適用される収入は、1/1~12/31までの給与収入で103万までです
103万を超えた場合は、親御さんの扶養控除はなくなります
(この場合、所得税で31500円、住民税で45000円位税金が増えます:参考値)
・健康保険証の扶養の面
:貴方の健康保険証が、親御さんの会社の健康保険の扶養なら
(健康保険証に、○○健康保険組合、○○社会保険事務所等の記載のある物)
貴方の月の収入(通勤手当も含みます)が、108334円以上に為らなければ問題はありません(108334×12ヶ月=1300008円で130万を超えます)
超えた場合は、貴方はご自分で国民健康保険に加入する必要が生じます
:貴方の健康保険が、国民健康保険なら、上記には関係しません
>私の所得限度額は上記の月間10万、年間103万で間違いないのでしょうか?
・年間103万は、1/1~12/31の合計金額です
この金額には、通勤手当は含まれません(通勤手当として支給されている場合)
・4月までが20万なら、あと80万位でしょうから、5月~12月の8ヶ月なら、各月10万が平均収入の上限になりますね
回答ありがとうございます。
非常に分かりやすく、詳しい内容の回答感謝致します。
となると、やはり10万がギリギリということですね。
ですが1つ気になったのは、1月でもこの108334円を超えれば健康保険の扶養から外れてしまうということでしょうか。また外れた場合、再び扶養に入るための条件とかはどうなっているのでしょうか。
次の給与の支給額が明確ではなく、もしかすると108334円を超えてしまう可能性もあります。
もう支給額の計算は済んでいるはずなので、どうしようもないのですが・・・。
No.3
- 回答日時:
#2です お礼ありがとうございます
>1月でもこの108334円を超えれば健康保険の扶養から外れてしまうということでしょうか。また外れた場合、再び扶養に入るための条件とかはどうなっているのでしょうか
・金額をオーバーした場合、扶養から外れるかどうかは、親御さんの健康保険の規定次第になります
・通常は、1月位ならオーバーしても、平均が規定を超えなければ問題が無い場合が多いです・・よくあることなので
3ヶ月続けて超えていた場合は、ダメな場合が多いです
・詳細の規定は健康保険に聞かないとわかりませんが(各健康保険で規定は違うので)、上記記載内容は実際の運用面においての例としてみて下さい
・扶養になる場合は、規定額を1円でもオーバーしていたら認められません
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