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保証協会についていくつかご質問があります。
父が自営業を営んでいて土地が担保になっています。抵当者は第一A銀行、第二保証協会、第三B銀行の順です。毎月少しずつではありましたが返済をそれぞれにしております。が、先日保証協会が競売にかけたいので了解してほしいと言って来ました。父は競売だけは避けたいと思い、任意整理をする為不動産業者と専任の契約を結びました。ところが保証協会にその話をすると高く買ってくれる不動産業者を見つけたからと言ってきました。ここまでで2点質問があります。
質問1.保証協会は他の抵当者の了解を得ずに勝手に競売してよいのでしょうか?
質問2.保証協会が不動産業者を紹介することなんてあるんでしょうか?

次に損害金についてですが、仮に任意売却できても保証協会の損害金の額があまりにも大きくほとんど手元に残らないもしくは第3抵当者に支払えない(?)と試算しています。父は年金の加入年数が足りず年金を受け取っていません。確実な収入は遺族年金が2万円弱です。私は主人の両親を面倒見ていますし、もちろん父には老人ホーム等に入居する資金もありません。保証協会は損害金を幾らか免除してくれるのでしょうか?これでは父に死ねといっているようで解せません。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 質問1.保証協会は他の抵当者の了解を得ずに勝手に競売してよいのでしょうか?


評価額と担保債権の関係で可又は不可が決まる。
第一抵当の債権額より、土地の評価額が高いなら、他の了解は要らない。
第一抵当の債権額より、土地の評価額が低いなら、第一抵当権者の意志による。

> 質問2.保証協会が不動産業者を紹介することなんてあるんでしょうか?
出来るだけ回収したいから、高く売れた方が債権者もメリットがある。
債務者のためではなく、自分のために高く売る努力をすることは有る意味当然の成り行き。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。理解できました。

お礼日時:2008/06/12 08:51

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