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こんにちは 教えてください。
当社では4月に昇給(微々たるもの)があったのですが、5月に営業社員に歩合制(固定給+歩合)が導入されました。
その結果、たまたま5・6月の給与がとてもよくなり、月変に該当(4等級差)する社員が現れました。
ただ、この人は、この後7月以降は歩合給がつくどころか、固定給部分を割り込んで差し引かれる可能性もあります。普段は全くダメ営業なのです(笑)
やっと2ヶ月間給与が良かったのに、来年の月変までに保険料の増額分でとられてしまい、手取りは大して変わらないかもしれないです。
そこで質問ですが・・・・
この歩合給は、やはり月変の計算や算定の計算に、算入しなければならないのでしょうか・・・・。
どうぞ教えてくださいますよう御願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
歩合給に関してですが、貴社の歩合給が歩合率等により「支給額・支給率がきまっている」ものは固定的賃金となりますので、随時改定の対象となります。しかしそれが「稼動・能率の実績によって増減して支給されるもの」であるなら非固定的賃金となり対象とはなりません。
随時改定
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1 …
随時改定とは>固定的資金
http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji …
3)随時改定 参照
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1
そして、仮に月変提出の必要があるような変動(5・6・7月)であっても、今回の変更に伴う月額変更届提出期限より前に通常の定時決定(算定基礎届)において4・5・6月の報酬を申告しますので、今回は申告しなくても実害は無いと思います。
ご参考にしていただけましたら、幸いです。
uozanokoi7さん、有難うございました。
今回導入の歩合制は、固定的賃金にあたるものだと思います。
でもそうですね、7月を終わって、月変をしたら等級差が縮まる可能性がありますね。
おかげさまで、自分のせいでは無いにしても、心苦しさが大分減りました。
たくさん参照先もつけて頂き、助かりました。有難うございました!
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